在留資格基礎知識 FURST CONTACT
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在留資格とは、「入管法」別表に規定されている資格で、外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うことができること、または、一定の身分や地位を有する者としての活動を行うことができることを示すものです。
日本に滞在する外国人は、みんな何かの在留資格を保有しています。(在留資格を持たずに日本に滞在すると、不法滞在となってしまいます)
在留資格は、一人につき1つで、一人で2つ以上の在留資格を持つことはできません。原則、在留資格で許可された活動以外の活動を行うことはできませんが、「資格外活動許可」を取れば、その在留資格で許可された活動以外の活動を制限の範囲内で行うことができます。
日本では、「在留資格」のことを「ビザ」と呼ぶことが多くあります。(例えば、観光ビザ、就労ビザなど)
しかし、実際は「在留資格」と「ビザ」は別のものです。「在留資格」は、「入管法」別表に規定されている、外国人が日本で行うことができる活動を示すものです。一方、「ビザ」は、「査証」と呼ばれるもので、訪問しようとする国の在外公館が、訪問者の所持する旅券の有効性と訪問者の自国への入国及び滞在などについて審査し、自国への入国を許可する推薦状のようなものです。例えば、海外から外国人を日本に呼びたい場合、外国人が、母国にある日本領事館・大使館でビザ(査証)を得て、そのビザ(査証)をもって、日本に入国することになります。
※このサイトでは、わかりやすさを重視するため、在留資格のことを一部「ビザ」と表記しております。
資格外活動許可とは、現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可です。
例えば、外国人留学生の場合、在留資格は「留学」で、日本の学校で勉強するための在留資格です。この「留学」の在留資格は、就労できる在留資格ではないので、収入を得る活動を行うことはできません。しかし、「資格外活動許可」を得ることにより、学校での勉強に加えて、アルバイトなど収入を得る活動ができるようになります。
資格外活動許可は、在留資格に基づく活動を阻害しない範囲内で許可されるものですので、注意が必要です。包括許可と個別許可があり、包括許可の場合は、収入を得る活動は、1週について28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては、1日について8時間以内)に制限されています。留学の在留資格なのに、学校に行かず、許可された範囲を超えてアルバイトをすると、在留資格の取り消し事由となりえます。また、在留資格の更新ができなくなりますので、許可の範囲内で活動するようにしましょう。
在留資格は、入管法別表にて規定されています。
*参考:出入国在留管理庁「在留資格一覧」ページ
不法滞在とは、「不法残留」や「不法在留」のことを指します。
「不法残留」とは、いわゆるオーバーステイのことで、入管法に基づき合法的に在留することができる期間経過後も日本に滞在していることです。在留カードの期限が切れたのに日本に滞在し続けている外国人がこの不法残留に該当します。
「不法在留」とは、不法に本邦に入国又は上陸した後、引き続き不法に在留する外国人のことです。そもそも入国の時点から不法であった外国人の方が該当します。
例えば、配偶者ビザで滞在していた外国人が離婚した場合、もう配偶者としての活動を行うことはないので、在留資格の変更が必要です。入管法により、配偶者の活動をせずに6ヶ月経過した場合は、在留資格取り消しの対象となります。取り消されて在留資格がなくなると、不法残留の状態になります。
在留資格の取り消しについては、入管法第22条の4第1項に規定されています。
*参考:出入国在留管理庁HP 「在留資格の取消し」ページ
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/torikeshi_00002.html
従来は在留資格に応じた活動を3ヶ月以上(日本人の配偶者等などについては6ヶ月以上)行っていない場合にのみ、在留資格の取り消しが可能とされていました。
しかし2016年の改正で、在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ他の活動を行い又は行おうとしている場合、それらの期間を経なくても在留資格を取り消すことが可能になりました。
退去強制とは、日本に不法に入国したり、在留許可の範囲を超えて滞在したりするなど入管法第24条に規定する退去強制事由に該当する外国人を強制的に国外へ退去させることです。
有効なパスポートなどを持たずに日本に入国した人が該当します。他人のパスポートや、偽造パスポートでの入国も含みます。また、上陸許可などを受けることなく日本に上陸する目的をもつ外国人については、たとえ有効なパスポートなどを所持していたとしても、日本に入れば不法入国となります。
手段や方法は問わずに、上陸の許可などを受けることなく日本に上陸した人が該当します。
不正に上陸や在留するために、偽物のパスポートや書類を作成したり提供したりした人が該当します。外国人ブローカーなどを日本から退去強制することが目的とされています。なお、偽造文書の作成や提供だけでなく、それを手助けした者も含まれるとされています。
資格外活動許可を受けずに、在留資格に基づく活動以外の収入を得る行為を行なった人が該当します。外国人留学生が学校に通うことなく本格的に就労している場合や、「人文知識・国際業務」や「技術」などの就労ビザを持つ人が許可を得ることなく、深夜にアルバイトをしている場合などには資格外活動に該当することがあります。
在留期間の更新又は変更を受けずに、日本に滞在することを許可された期間をすぎて滞在している人が該当します。「日本人の配偶者等」の在留資格で日本人と離婚した後に何ら手続きをせずに在留期間が経過してしまった場合や、観光や親族訪問の目的で「短期滞在」で入国後にそのまま在留期限が経過してしまった場合などが該当します。
住居を犯す罪、通貨偽造の罪、文書偽造の罪、有価証券の偽造の罪、支払い用カードの電磁的記録に関する罪、印象偽造の罪、賭博及び富くじに関する罪、殺人の罪、傷害の罪、逮捕及び監禁の罪、脅迫の罪、略取、誘拐及び人身売買の罪窃盗及び強盗の罪、詐欺及び恐喝の罪、盗品等に関する罪などにより懲役または禁錮に処せられたものが該当します。
売春関係の業務に従事したという事実があれば該当します。売春防止法などに違反して刑に処せられたかどうかは要件とされません。ただし、人身取引等により売春などの業務に従事させられた被害者は退去強制の対象から除外されます。
出国命令制度などにより既に退去命令が出ているにも関わらず、出国せずそのまま日本に居続けた場合などが該当します。
不法残留(オーバーステイ)等している外国人は、「退去強制」手続きにより、収容令書により収容され、母国へ強制送還されます。強制送還されると、送還後、5年間は日本に入国することはできません。
しかし、不法残留している外国人が自ら地方出入国在留管理局に出頭した場合は、以下の要件を満たせば、「出国命令」制度により、収容令書により収容されることなく出国することができます。「出国命令」により出国した場合は、日本に入国できない期間が1年間となります。
外国人が次のいずれにも該当すること
速やかに出国することを希望して、自ら地方出入国在留管理局に出頭したこと
違反が不法残留のみであること
窃盗その他一定の罪により、懲役刑当の判決を受けていないこと
これまでに強制送還されたり、出国命令により出国したことがないこと
速やかに出国することが確実であること
*参考:出入国在留管理庁HP 「出国命令制度について」ページ
https://www.moj.go.jp/isa/deportation/resources/seido01.html
法律の改正に伴い、2012年7月9日から、外国人住民の登録制度が変わりました。これにより、外国人登録制度は廃止され、外国人住民は住民基本台帳制度の対象となりました。短期滞在等を除いた、以下の外国人については、住民票が作成されます。
以前の外国人登録制度では、住所の変更をする場合には、従前住所地の市区町村での手続きは必要ありませんでしたが、新制度では、従前住所地の市区町村に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市区町村に在留カード又は特別永住者証明書(世帯全員分が必要です。)と転出証明書を持参して転入届を提出します。
広島市内の区間で住所変更をされた場合は、従前住所地又は転入先のどちらか一方の区で区間異動届をすることで済みます。
外国人の方は、入国後、市町村に新たな住所を定めてから14日以内に在留カードを持って、市町村役場に届け出る必要があります。住居地から退去した日から90日以内に、新しい住居地の届出をしない場合や、虚偽の住居地を届け出た場合は、在留資格の取消しの対象となります。
外国人が日本に在留するには、在留資格に基づく活動を行う必要がありますが、岩国基地など米軍基地で活動する合衆国軍隊の構成員(米国の軍人)、軍属、およびそれらの家族については、SOFA(日米地位協定)に基づき、在留資格を有していなくても日本に滞在できます。
第1条
(a)「合衆国軍隊の構成員」とは、日本国の領域にある間におけるアメリカ合衆国の陸軍、 海軍又は空軍に属する人員で現に服役中のものをいう。
(b)「軍属」とは、合衆国の国籍を有する文民で日本国にある合衆国軍隊に雇用され、これ に勤務し、又はこれに随伴するもの(通常日本国に居住する者及び第十四条1に掲げる者を除く。) をいう。この協定のみの適用上、合衆国及び日本国の二重国籍者で合衆国が日本国に入れたものは、合衆国国民とみなす。
(c)「家族」とは、次のものをいう。
第9条2項
合衆国軍隊の構成員は、旅券及び査証に関する日本国の法令の適用から除外される。合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族は、外国人の登録及び管理に関する日本国の法令の適用から除外される。
*参考:沖縄県地位協定ポータルサイト
https://www.pref.okinawa.jp/heiwakichi/kichi/1017465/1017467.html
軍籍等を離脱(日米地位協定上の地位や身分を喪失)した場合、60日までは日本に適法に滞在することができます。この間に米国への出国準備を行います。その後も日本に滞在したい場合は、軍籍を離脱後30日以内に、出入国在留管理庁へ在留資格取得許可申請を行い、在留資格を取得する必要があります。
当事務所は、広島に位置し、米軍岩国基地が隣県にございますので、SOFAについてのお問い合わせも多いです。SOFAの適用の方で、日本への引き続きの滞在をご希望の方などはぜひ当事務所までお問い合わせください。
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