社会保険労務士 行政書士 松本小夜子事務所

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外国人在留資格申請 VISA SUPPORT

資格外活動許可(アルバイト勤務)

このような方が対象になります

  • 留学生がアルバイトをしたい
  • 家族滞在の外国人がパート就労したい
  • 技術・人文知識・国際業務で就労する外国人が、副業をしたい

資格外活動許可とは

日本に滞在する外国人は、在留資格で許可されている活動のみ認められています。そのため、就労することが目的ではない在留資格を持っている外国人は、原則就労はできません。
例えば、留学の在留資格を持つ留学生は、学校で勉強する目的で在留が許可されていますし、家族滞在の在留資格を持つ人は、家族として過ごすことを目的として在留が許可されています。それ以外の活動である就労を行うことはできません。

また、就労資格を持っていても、その就労資格の仕事しか行うことができません。例えば、「教育」の在留資格で、小学校で英語を教えている外国人教師が、休みの日に一般企業の英会話学校で英語を教えたい場合、一般企業の英会話学校の教師は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格となるため、「教育」の在留資格の範囲外となり、就労できません。
ただし、「資格外活動許可」を申請して得られれば、在留資格の範囲外でも就労活動が可能です。

資格外活動許可の種類

資格外活動許可には、「包括許可」と「個別許可」があります。

資格外活動の包括許可

「包括許可」の場合は、1週間に28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては、1日について8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動が許可されます。アルバイトのような活動を想定しています。

包括許可の対象の例

  • 「留学」の在留資格の方
  • 「家族滞在」の在留資格の方
  • 継続就職活動または内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の方

資格外活動の個別許可

包括許可」の場合は、1週間に28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては、1日について8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動が許可されます。アルバイトのような活動を想定しています。

個別許可の対象の例

  • 留学生が就業体験を目的とするインターンシップ等に従事するとして週28時間を超える資格外活動に従事する場合
  • 大学で就労する「教授」の在留資格の方が、民間企業で語学講師として就労する場合
  • 個人事業主として活動する場合や客観的に就労時間を確認することが困難である活動に従事する場合

資格外活動許可の注意点

資格外活動許可の範囲を超えた就労をしないこと

資格外活動許可の範囲を超えた就労は、資格外活動許可違反となってしまいます。留学ビザを更新するときや、就職が決まって、技術・人文知識・国際業務などの就労ビザへ変更を申請した場合に、その資格外活動許可違反(法令違反)を理由に、ビザの更新や変更が不許可になってしまうので注意が必要です。

本来の活動に支障がない範囲で資格外活動を行うこと

たとえ週に28時間の範囲を守っていても、アルバイトがメインの生活になり、学校の欠席が増えると、留学ビザを更新するときや、就職が決まって、技術・人文知識・国際業務などの就労ビザへ変更を申請した場合に、更新が許可されない場合があるので注意が必要です。

複数の事業所で勤務した場合は合計で28時間

週に28時間の資格外活動許可について、アルバイトを掛け持ちする場合は、複数のアルバイト全てを合計して週28時間以内となるように注意しましょう。

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