法人サービス FOR BUSINESS

外国人は日本人と違い、「在留資格」をもって日本に滞在します。基本的には、「在留資格」の範囲内の活動しか行うことができません。ですので、就労関係の在留資格をもっている外国人でも、やってもよい仕事とやってはいけない仕事があります。また「留学」などの就労不可の外国人でも「資格外活動許可」を取得すれば就労することができます。この「在留資格」の知識がある専門家と一緒に採用活動を行うことにより、採用が決まった外国人が働けないことがあとからわかった、というような採用ミスを防ぐことができます。
就労関係の在留資格の外国人を雇用するうえで「雇用契約書」は大変重要な書類です。外国人だからといって、同じレベルの仕事をする日本人よりも給与を下げたり、社会保険、雇用保険に加入させないなどすると在留資格を得られなかったり、更新されなかったりします。外国人は、業務内容と在留資格が密接に結びついているので、雇用契約書で業務内容を明確にしておくこともポイントです。
外国人を雇用することで、同じ会社で働く日本人労働者はよい刺激をうけ、会社の活性化にもつながると思います。しかし一方で、日本の労働法等の知識がない外国人を雇用することで社内の就労環境が乱れたり、社員同士でトラブルになったりするリスクもあります。社会保険労務士などの専門家にサポートを依頼することで豊富な事例や見識から適切なアドバイスが受けられ、トラブルを未然に防いだり、外国人も日本人も働きやす職場づくりを推進できる効果があります。
観光などで入国し働くことを認められた資格をもっていない人が働いたり、在留資格で認められた範囲を超えて働いたり、在留期限が切れた人が働くと不法就労となります。
不法就労は、本人だけでなく、雇用した会社も罰せられます。罰則は、「3年以下の懲役・300万円以下の罰金」であり、厳しいものになっています。この罰則は、会社側が知らなかった場合でも適用されます。外国人を雇用する場合は、在留カードで在留資格を確認し、在留資格の範囲内の仕事をしてもらうか、仕事内容にあわせて在留資格を変更するなどの措置が必要です。
当事務所では、外国人雇用、外国人在留資格に関するサポートをおこなっています。
外国人採用アドバイス
在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)
在留資格変更許可申請(日本に滞在する外国人採用)
就労資格証明書交付申請
労働条件通知書作成・アドバイス
社会保険・雇用保険資格取得(外国人雇用状況届出)
外国人にもわかりやすい就業規則作成
外国人への健康保険、年金制度、雇用保険制度などの説明
家族の海外からの呼び寄せ
雇用する外国人に関する相談全般
詳しくは下記ページをご覧ください。
SUPPORT
今後外国人の採用・雇用を検討されている企業様向けに、外国人労働者受け入れのメリットを解説します。
詳しくはこちらSUPPORT
雇用契約を結んで外国人を雇用した際は、基本的には日本人と同様に社会保険(健康保険、厚生年金保険)が適用されます。この記事では、外国人の社会保険について解説します。
詳しくはこちらSUPPORT
雇用契約を結んで外国人を雇用した際は、基本的には日本人と同様に雇用保険が適用されます。この記事では、外国人の雇用保険手続きについて解説します。
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これから、外国人材の採用をお考えの企業様、すでに外国人を雇用しており、就業規則の作成・変更をご検討の企業様はぜひ当事務所にご相談ください。
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外国人の保険加入手続きは、原則は日本人と同じですが、加えて特別な届け出が必要です。また、日本の保険制度に不慣れな外国人社員には社会保険、労働保険についてしっかりと説明することも大切です。
詳しくはこちら就労の在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」「特定活動46号」「高度専門職」「特定技能」「介護」など様々な種類があります。アルバイトであれば、「留学」や「家族滞在」で資格外活動許可を受けている方を採用することもできます。外国人雇用には、「在留資格」に関する知識が不可欠です。当事務所では、国際業務専門の行政書士が外国人雇用をサポートします。広島では珍しい行政書士・社会保険労務士兼務の事務所ですので、在留資格に関することから雇用管理に関することまでトータルサポートできることが強みです。
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