社会保険労務士 行政書士 松本小夜子事務所

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障害年金サポート DISABILITY PENSION

障害年金お役立ち情報

老齢年金の受給資格が発生する65歳前に病気や怪我などにより、働けなくなったり、日常生活が困難になった方で、障害年金の認定基準を満たす方に支給される年金です。初診日に、国民年金、厚生年金、共済年金のどの年金制度に加入していたかによって受給金額が変わります。

障害年金制度について

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

*日本年金機構HPより引用
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html

障害基礎年金と障害厚生年金

障害基礎年金は1級と2級があり、障害厚生年金は1級、2級に加えて3級、障害手当金があります。

障害基礎年金制度

その傷病で、初めて医療機関を受診した日(初診日)に加入していた年金制度が「国民年金」の方は、障害基
礎年金の対象となります。初診日のとき、自営業の方、専業主婦の方、学生の方などです。障害基礎年金は1級、2級までしかないので、2級相当の傷病でないと、障害年金の受給権は発生しません。

障害基礎年金に該当する状態

障害基礎年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度が定められています。

障害の程度1級

他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。

障害の程度2級

必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。

*日本年金機構HPより引用

障害基礎年金の年金額(年額)

 ※2025年4月~

  • 1級

    1039,625円+子の加算

  • 2級

    831,700円+子の加算

※【子の加算額】1人につき239,300円、3人目以降は79,800円

受給できる年金額は毎年4月に改定されます。

障害基礎年金受給者に、生計を同じくする18歳になった後の最初の3月31日までの子(もしくは20歳未満の障害がある子)がいる場合は、子の加算があります。

障害厚生年金制度

その傷病で、初めて医療機関を受診した日(初診日)に加入していた年金制度が「厚生年金」の方は、障害厚生年金の対象となります。初診日のとき、会社員の方が対象です。障害厚生年金には、1級、2級、3級、手当金があります。

障害厚生年金に該当する状態

障害基礎年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度が定められています。

障害の程度1級

他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。

障害の程度2級

必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。

障害の程度3級

労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。
日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。

*日本年金機構HPより引用

障害厚生年金の年金額(年額)

 ※2025年4月~

  • 1級

    報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額

  • 2級

    報酬比例の年金額+配偶者加給年金額

  • 3級

    報酬比例の年金額

※【配偶者の加給年金額】239,300円

障害厚生年金1級、2級の場合は、障害基礎年金もあわせて支給されます。

「報酬比例の年金額」の計算において、加入月が300月に満たない場合は、300月とみなして計算されます。

「報酬比例の年金額」とは、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金のいずれの給付においても、年金額の計算の基礎となるものです。

障害年金3級には「最低保証額(623,800円)」が設けられています。

障害年金を受給できる?4つのポイントでチェック

  • ポイント①
    初診日に年金制度に加入していること

    初診日に、国民年金、厚生年金、共済年金に加入していることが要件となります。
    ※20歳前に初診日がある場合は、まだ年金保険料は収めていませんが、この要件を満たすと考えます

  • ポイント②
    年金保険料を納付していること

    障害年金を受給するには、年金保険料を一定期間納付していることが要件となります。
    納付期間は、「直近1年間に未納がない」または、「全体の3分の2以上を納付していること」のどちらかの要件を満たす必要があります。

  • ポイント③
    障害の程度が一定程度重いこと

    「障害認定基準」に定める程度の障害の状態であることが原則になります。
    障害年金には、1級、2級、3級、障害手当金があり、障害の部位や病気ごとに認定基準が定められています。

  • ポイント④
    初診日から1年6ヵ月経過していること

    障害年金は、初診日から1年6か月経過した日(認定日)の障害の状態が、障害認定基準に定める障害の程度である場合に支給されます。初診から1年6か月経過するまでは申請できません。

傷病別申請のポイント

傷病別に障害年金申請のポイントをご紹介します

当事務所は精神障害を専門に取り扱っており、気分障害、統合失調症の方はもちろん、発達障害の方の申請も数多く行っております。お気軽にご相談ください。

精神障害で障害年金の対象となる傷病

主な傷病として、下記の傷病が障害年金の対象となります。
うつ病、気分変調症、双極性感情障害(躁うつ病)、統合失調症・統合失調感情障害、知的障害、発達障害、てんかん、高次脳機能障害
※人格障害(パーソナリティ障害)は、原則として障害年金の対象外です。
神経症は、原則として障害年金の対象外ですが、精神病の病態を示しているものについては、対象となりえます。

精神の障害に共通する目安

障害年金の受給の目安は、以下の通りです。
・初診日の年金制度が「国民年金」の場合は、就学・就労できず、日常生活にも家族の援助が必要な状態
・初診日の年金制度が「厚生年金」の場合は、就学・就労できないか、休職中、欠勤を繰り返しており、日常生活にも家族の援助が必要な状態

  • うつ病・気分変調症・双極性障害(躁うつ病)

    • 1級

      高度の気分、意欲、行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの

    • 2級

      気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限をうけるもの

    • 3級

      気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その症状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働が制限を受けるもの

    ポイント

    1. 主治医に、自身の症状をありのままに伝え、診断書を作成いただくこと

      比較的体調が良いときや、服薬して通院され、診察時に、日常生活で困っていることを主治医にお伝えできていないケースが多いです。診断書作成のためには、できないこと、困っていることを正確にお伝えすることが大切です。

    2. 初診の証明を取得できないケースは、他の方法で初診を証明すること

      うつ病などは長引くケースも多いので、初診の病院が廃院しているなど、初診の証明書(受診状況等証明書)の取得が困難な場合があります。そのような場合は、第三者証明など、別の書類で初診を証明する必要があります。

    3. 障害認定日以後3か月以内の時期に受診すること

      初診から1年6か月を経過した「認定日」から3か月以内に、病院を受診できていなければ、「認定日請求」ができず、遡及請求もできなくなります。体調が悪く、通院さえ難しい場合があると思いますが、気に留めていただければと思います。

  • 知的障害(精神停滞)

    • 1級

      知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時の援助が必要なもの

    • 2級

      知的障害があり、食事や身の回りのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

    • 3級

      知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの

    ポイント

    1. 知的障害は、幼少期にからおおむね18歳までに現れるため、初診日時点では年金制度に加入してなくても、障害年金を受給できること

    2. 「病歴・就労状況等申立書」には、出生から現在までの経緯を記載する必要があること

    3. 20歳前に初診日がある場合は、本人の所得制限があること

      日本年金機構HP

      日本年金機構HP
    4. 20歳前に初診日がある場合、認定日は、20歳になった日か、20歳前に初診があり、初診から1年6か月経過した日のどちらか遅い日が「認定日」になること

    5. 20歳頃に病院を受診し、診断書を書いていただくこと

      「認定日」の前後3か月の診断書で認定日請求するため、20歳頃に病院を受診していないと、認定日請求ができず、事後重症請求になってしまいます

    6. 就労していても、就労状況、職場での援助状況などによっては、障害年金2級を受給できる可能性があること

  • 発達障害(自閉症スペクトラム症、ADHDなど)

    • 1級

      発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの

    • 2級

      発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応の行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

    • 3級

      発達障害があり、釈迦性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

    ポイント

    1. 発達障害については、たとえ知能が高くても、社会行動やコミュニケーション能力が著しく低く、社会生活や日常生活に困難がある場合に認定されるこ

    2. 「病歴・就労状況等申立書」には、出生から現在までの経緯を記載する必要があること

    3. 20歳前に初診日がある場合は、本人の所得制限があること

      日本年金機構HP

      日本年金機構HP
    4. 20歳前に初診日がある場合、認定日は、20歳になった日か、20歳前に初診があり、初診から1年6か月経過した日のどちらか遅い日が「認定日」になること

    5. 20歳頃に病院を受診し、診断書を書いていただくこと

      「認定日」の前後3か月の診断書で認定日請求するため、20歳頃に病院を受診していないと、認定日請求ができず、事後重症請求になってしまいます

    6. 就労していても、就労状況、職場での援助状況などによっては、障害年金2級を受給できる可能性があること

  • 統合失調症

    • 1級

      高度の残遺状態又は高度の病状があるため、高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの

    • 2級

      残遺状態又は病状があるため、人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限をうけるもの

    • 3級

      残遺状態または病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

    ポイント

    1. 主治医に、自身の症状をありのままに伝え、診断書を作成いただくこと

      比較的体調が良いときや、服薬して通院され、診察時に、症状や日常生活で困っていることを主治医にお伝えできていないケースが多いです。診断書作成のためには、症状できないこと、困っていることを正確にお伝えすることが大切です。

    2. 「病歴・就労状況等申立書」にて、発病時からの療養及び症状の経過を十分に説明すること

  • てんかん

    • 1級

      十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のAまたはBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの

    • 2級

      十分な治療にもかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの

    • 3級

      十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの

    ※発作のタイプは以下の通り

    A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
    B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
    C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
    D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

    ポイント

    1. 服薬等により症状が抑えられている場合は、原則として障害年金の対象とならないこと

    2. 発作と精神神経症状及び認知障害が相まって出現することも多いため、日常生活状況がどれくらい損なわれ、どのように困っているのかを申請書類にて明らかにすること

  • 高次脳機能障害(脳損傷に起因する認知障害)

    • 1級

      高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの

    • 2級

      認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

    • 3級

      1 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
      2 認知障害のため、労働が制限を受けるもの

    脳の器質障害については、精神障害と神経障害を区分して考えることができないため、原則として諸症状を総合して判断します。

    ポイント

    1. 日常生活能力については、復職して労働に従事していても、それだけで向上したとは判断せず、復職後の仕事内容、就労状況、職場で受けている援助なども判断基準となること

    2. 「病歴・就労状況等申立書」にて、発病時からの療養及び症状の経過を十分に説明すること

障害年金を受給中の方で障害の程度が重くなった方

障害の程度が重くなった場合、「額改定請求」(年金額の増額請求)ができます。
下記の①、②の日を過ぎていることが要件です。

  • ① 年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
  • ② 障害の程度の審査(更新の審査)を受けた日から1年を経過した日

※1年を待たずに請求できる場合もあります。「額改定請求」については、当事務所にご相談ください。

障害年金を受給中の方で65歳を迎える方

年金は1人1年金が原則のため、65歳になるまでは、障害基礎年金+障害厚生年金(障害共済年金)の組み合わせでしか受給できません。しかし、65歳以降は、特例的に支給事由が異なる2つの年金を受けられる場合があります。具体的には、以下の組み合わせが可能になります。

  • ① 障害基礎年金+障害厚生年金
  • ② 障害基礎年金+老齢厚生年金
  • ③ 障害基礎年金+遺族基礎年金

65歳以降は年金額が多くなる組み合わせを選択して受給できます。障害年金を受給中の方で、ご自身で年金事務所での手続き・書類作成が困難な場合は、当事務所で代行が可能ですので、ご相談ください。

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