社会保険労務士 行政書士 松本小夜子事務所

[平日] 9:00~17:00 [土曜] 9:00~12:00 [日・祝] 休み 
[所在地] 広島市中区東白島町19-3 第2イノウエビル503号

TEL:082-215-3528

(月曜〜金曜 9:00〜17:00/土曜日 9:00~12:00)

社会保険労務士 行政書士 松本小夜子事務所

永住ビザについて PAGE TITLE

  • TOP
  • 永住ビザについて

永住ビザとは、在留期間の制限なく、日本に滞在できる在留資格です。在留活動にも制限がなく、安定的に日本に滞在できる在留資格です。

永住ビザを得るメリット

永住ビザを取ると次のようなメリットがあります。

  • 活動の範囲が広がり、職業の選択の自由度が増える。
  • 社会的信用が増え、住宅ローン、自動車ローンなどの融資が受けやすくなる。
  • 在留期間の更新手続きなどが無くなる。
  • 国籍は変わらないため、母国での権利を失わない。
  • 離婚をしても、永住ビザには影響がでない。
  • 厳しい審査がある分、永住ビザを持っていると信頼を得やすい

このようなメリットがあるため、永住申請は条件が厳しく書類の準備も時間や労力がかかりますが多くの外国人の方が申請をしています。

永住ビザの法律上の要件

永住の要件については、「永住許可に関するガイドライン」にて、示されています。

素行善良要件

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

独立生計要件

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

※独立生計要件は、必ずしも申請人自身が具備している必要はなく、申請人が配偶者等とともに構成する世帯単位で見た場合に安定した生活を続けることができると認められる場合には、これに適合するものとして扱います。

国益要件

その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

  • ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
  • イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
  • ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
    ※現状、3年の在留資格を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留していること」をして取り扱います
  • エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

原則10年在留に関する特例

「永住許可に関するガイドライン」にて、原則10年在留に関する特例が示されています。
以下の場合は、日本に10年在留していなくても、永住が許可され得ます。

  • (1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること。
  • (2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
  • (3)難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
  • (4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること
    ※「我が国への貢献」に関するガイドラインが定められています。
  • (5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること
  • (6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
    ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して3年以上継続して本邦に在留していること。
    イ 永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められ、3年以上継続して70点以上の点数を有し本邦に在留していること。
  • (7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
    ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して本邦に在留していること。
    イ 永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有し本邦に在留していること。
  • (8)特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの
    ア 「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。
    イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。

永住ビザの申請に必要な書類

永住申請には主に

  • 就労ビザ⇒永住ビザ
  • 定住者⇒永住ビザ
  • 日本人の配偶者等⇒永住ビザ

の3種類があり、それぞれ提出書類が異なります。
下記に就労ビザから永住ビザの申請をする場合の書類を一例として掲載します。

就労ビザ⇒永住ビザの必要書類

「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「経営・管理」、「特定技能2号」などの就労ビザから永住ビザに変更するための書類は以下の通りです。

共通書類

  • 永住許可申請書
  • パスポート原本
  • 申請理由書

    ※永住許可を必要とする理由を記載

  • 年表

    申請人の在留歴、学歴、職歴、身分関係変更歴

  • 住民票

    家族全員の分

  • 自宅の賃貸借契約書のコピー

    ※不動産を所有している場合は登記事項証明書を提出

  • 自宅の写真

    外観、玄関、キッチン、リビング、寝室

  • スナップ写真

    (家族と写っているもの)3枚以上

  • 住民税の納税証明書及び課税証明書

    (年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)過去5年分預貯金通帳のコピー

  • 最終学歴の卒業証明書または卒業証書コピー

身元保証人に関する資料(日本人または永住者の方に依頼)として

  • 身元保証書
  • 住民票
  • 住民税の納税証明書(直近1年分)
  • 源泉徴収票(直近1年分)
  • 在勤及び給与証明書
  • 申請人との関係を説明する文書

会社員の方(本人または扶養者)

  • 在職証明書
  • 源泉徴収票(直近1年分)
  • 給与明細書(直近3カ月)

会社経営者の方(経営管理ビザ)(本人または扶養者)

  • 登記事項証明書
  • 定款のコピー
  • 営業許可書のコピー
  • 確定申告書の控え(法人)のコピー(過去5年分)
  • 会社案内

会社経営者の方(経営管理ビザ)(本人または扶養者)

  • 登記事項証明書
  • 定款のコピー
  • 営業許可書のコピー
  • 確定申告書の控え(法人)のコピー(過去5年分)
  • 会社案内

家族が在留資格「家族滞在」の場合

韓国人の場合

  • 婚姻関係証明書
  • 基本証明書
  • 営業許可書のコピー
  • 家族関係証明書

    ※本国書類はすべて日本語翻訳が必要です。

中国人の場合

  • 結婚公証書
  • 出生公証書

    ※本国書類はすべて日本語翻訳が必要です。

その他の国の方

次のいずれかの書類で、身分関係を証明できる書類

  • 戸籍謄本
  • 婚姻届受理証明書
  • 結婚証明書
  • 出生証明書

    ※本国書類はすべて日本語翻訳が必要です。

永住申請を行政書士に依頼するメリット

「日本に永住したい」そのお気持ちを実現する大切な永住申請。ご自身で行うのではなく、ビザの専門家「行政書士」に依頼した場合のメリットをお伝えします。

永住申請のポイントを押さえた申請書作成

永住許可を必要とする理由を記載する申請理由書に加え、外国人の方の状況によって、「説明書」「理由書」「反省文」など申請した方が良い書類があります。その方それぞれに状況はことなりますので、必要となる書類も異なります。外国人の方のビザの申請を専門に行う当事務所は、知見とノウハウを生かして必要書類のご提案、ご説明等を差し上げることが可能です。永住許可となる可能性が十分にある方でも、ポイントが外れた書類では許可とならないことがあるので注意が必要です。

申請にあたって不安なことを相談できる

過去に交通違反をしてしまった、年金保険料を滞納したことがあるなど、ご心配なことは包み隠さず教えてください。入管に提出する書類には嘘があってはいけませんし、嘘は調査で必ず明らかになり、永住は許可されません。過ちを認め、反省の気持ちを書面で示すことにより許可になる可能性が高まることがあります。心配事をありのまま教えていただければ、的確なアドバイスをいたします。

ビザ専門家に任せて安心

永住申請は、外国人の方が日本に在留を始めてから今までの期間のすべてを審査するものです。準備する書類も多く、ポイントを押さえて作成することが必要な書類もあります。 仕事をしながら、子育てをしながら、そのような事務作業を行うには労力も時間もかかります。当事務所はビザ申請に特化した行政書士事務所ですので、煩雑で大変な作業を安心してお任せいただけます。日本にずっと滞在できる「永住ビザ」はとても大切な在留資格です。重要な在留資格の取得は、ぜひ専門の行政書士にお任せください。

初回相談は
無料にゃ~
(完全予約制にゃ)

「外国人在留資格申請」のことならお任せください!

無料相談のご予約は、Facebook・お電話・メールフォームで受け付けております。
詳しくはこちらをご覧ください。

Facebookからのお問い合わせ

24時間受付。返信は翌営業日中を目途に行います。

  • お電話でのお問い合わせ

    TEL:082-215-3528

    (月曜〜金曜 9:00〜17:00/土曜日 9:00~12:00)

  • メールでのお問い合わせ

    お問い合わせフォームより、
    24時間受け付けております。
    返信は翌営業日中を目途に行います。

pagetop