社会保険労務士 行政書士 松本小夜子事務所

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外国人在留資格申請 VISA SUPPORT

「日本人の子」のビザ

父または母が日本人の子は、出生時に日本国籍を取得します。しかし、例えば婚姻していない日本人父と外国人の母の間に生まれた子で、日本人父が子の出生前に認知していない場合は、出生によって日本国籍を取得しません。出生後に日本人父が認知することにより、要件を満たせば届出により日本国籍を取得できます。 また、外国で生まれた子で、出生により日本国籍と外国世紀を両方取得した子は、出生届とともに「日本国籍を留保する」旨を届け出なければ、出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。この場合、要件を満たせば、日本国籍の再取得ができます。

このような、日本人の子だけれども日本国籍でない人の場合は、在留資格「日本人の配偶者等」にて、日本に在留することになります。

日本国籍を取得するための要件

子が出生により日本国籍を取得するのは、下記のいずれかの場合です。(国籍法第2条)

  • 出生の時に父または母が日本国籍であること
  • 出生前に死亡した父が死亡のときに日本国籍であったこと
  • 日本で生まれ、父母ともに不明、又は無国籍であること

これらに該当しない場合は、出生により日本国籍を取得することができません。
その場合でも、届出により日本国籍の取得ができる場合がありますが、そうではない場合で日本に在留したい場合は、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する必要があります。

「日本人の子」のビザについては当事務所にお問い合わせください

日本人の子については、出生とともに日本国籍を取得できる場合とそうでない場合、国籍を留保できる場合、国籍の再取得など国籍法に関する知識も必要となってきます。
例えば日本人とアメリカ人の子で、アメリカで出産した場合、国籍の留保をしていなければ日本国籍は喪失してアメリカ国籍となります。しかし、18歳未満で、日本に「日本人の配偶者等」の在留資格で在留して住所があれば、国籍の再取得の届出ができます。
当事務所は国籍法についても熟知しており、在留資格についての相談に加え国籍に関することもご相談いただけます。

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