社会保険労務士 行政書士 松本小夜子事務所

[平日] 9:00~17:00 [土曜] 9:00~12:00 [日・祝] 休み 
[所在地] 広島市中区東白島町19-3 第2イノウエビル503号

TEL:082-215-3528

(月曜〜金曜 9:00〜17:00/土曜日 9:00~12:00)

社会保険労務士 行政書士 松本小夜子事務所

外国人在留資格申請 VISA SUPPORT

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外国人在留資格申請について

こんなお悩みございませんか?

  • 国際結婚で外国人を日本に呼びたい
  • 日本で起業して「経営管理」ビザをとりたい
  • 日本人と離婚したが、このまま日本に滞在したい

外国人在留資格に関する手続きをサポートをいたします。

当事務所にご依頼いただくメリット

  • メリット①
    在留資格申請に特化した行政書士事務所のサポートで安心

    当事務所は、数ある行政書士業務の中でも特に国際業務(外国人ビザ手続き、外国人雇用コンサルティング)に特化した事務所です。入管業務には専門知識と経験、ノウハウが必要となります。当事務所はそれらを活用し、日本滞在のために大変重要な入管手続きを専門家として最大限サポートいたします。

  • メリット②
    「理由書」など特別な書類の作成もサポートを受けられます

    在留資格の申請手続きに必要な書類について、出入国在留管理庁のホームページに掲載されていますが、実際には入管ホームページに掲載されている書類以外に、「理由書」「説明書」など、個別の事情を説明する文書の提出が必要となるケースが多いです。これらの文書をあらかじめ作成しておくことで、審査期間が短縮され、許可の可能性も高まります。当事務所は、豊富な経験をもとに、そのような任意の書類作成についてもサポートいたします。

  • メリット③
    最初の相談は無料。気になることや心配なことを相談できます

    当事務所では、国際業務に特化した行政書士が、しっかりと時間をかけて、在留資格のご相談に応じます。最初から、「この在留資格がとりたい」という方もいらっしゃいますし、ご自身のおかれている状況がかわって、在留資格を変更したいけれど、「どの在留資格なら変更できるのかわからない」、という方もいらっしゃいます。ご状況に応じて、適切な在留資格、そしてその手続きについてご案内します。最初の相談は無料です。ご契約後は、messengerやメール、電話などでご連絡をとって進めてまいります。ご不明点はお気軽にご質問いただけるので、安心です。

サポート内容

  1. SUPPORT

    就労ビザ

    就労ビザには、様々な種類があります。入管法別表にて、就労可能な在留資格が規定されています。就労系のビザがあれば、どのような仕事でもできるわけではなく、そのビザの活動に応じた内容の就労しか認められません。就労ビザについては、就労先の会社様よりご相談を受けることが多いです。就職先が決まっている外国人の方も、ぜひご相談ください。
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  2. SUPPORT

    身分系ビザ

    定住者ビザとは、特別な理由を考慮して居住を認めるのが相当である外国人に与えられる在留資格です。「定住者」のご相談で多いのは離婚後の変更手続きです。配偶者ビザは更新ができなくなります。当事務所でも、離婚定住の手続きを数多く承っております。 配偶者ビザについては、結婚すれば当然にビザが取得できるわけではありません。きちんと書類を準備することに加え、交際の経緯などをまとめた書類も作成し、おふたりの結婚が真実のものであることを証明することが重要です。 当事務所では、おふたりの結婚について丁寧にヒアリングし、書類作成を代行いたします。 まずは、無料相談で、当事務所にご依頼いただくかどうかご検討ください。
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  3. SUPPORT

    永住許可

    永住許可は、在留資格を持って日本に滞在する外国人が「永住者」への在留資格の変更を希望する場合に法務大臣が与える許可です。永住者になると、在留活動及び在留期間のいずれも制限されず、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。そのため、永住許可の審査は他の在留資格の審査よりも慎重、厳格に行われます。年金保険料、健康保険料の納付、税金の納付ができていなかったり、納期限を過ぎていたりすると許可になりませんし、収入要件も厳しく審査されます。それゆえ、永住許可申請においては、行政書士などの専門家に手続きを依頼するのがおすすめです。
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  4. SUPPORT

    脱退一時金

    脱退一時金とは、日本国籍を有しない方が、国民年金保険、厚生年金保険に加入した後、母国に帰国する場合に、支払っていた年金保険料の一部が返ってくる制度です。ご本人の代理人として手続きできますので、ご本人は脱退一時金については当事務所にお任せいただき、安心して帰国していただくことができます。外国人を雇用されている企業様からの脱退一時金請求のご相談もお受けしております。脱退一時金を請求して、安心して帰国されるために、ぜひ当事務所のサービスをご利用ください。
    詳しくはこちら

サポートの流れ

  1. 無料相談

    当事務所では、就労ビザや家族滞在ビザ、国際結婚、永住申請などについて、初回無料相談を行っております。
    提出書類や提出のポイントなどお気軽にご相談ください。 無料相談は予約制です。必ず、事前にご予約をいただきますようお願いいたします。
    ご相談内容に合わせて、お見積り額を提示させていただきます。
    無料相談後、当事務所のサポートがご希望方は申請手続きのご契約も可能です。

    正確なアドバイスを行うため、無料相談ご予約時に下記の内容をお伺いしております。

    • お名前
    • 国籍
    • 勤務先
    • 今の在留資格
    • 今の在留期間
    • 今の在留期限
    • 相談したい内容(具体的に)
    • 面談希望日

    無料相談はFacebook、お問い合わせフォーム、またはお電話でご予約をお取りください。

    外国人在留資格申請の無料相談について
  2. ご契約

    当事務所では、フルサポートプランとスタンダードプランをご用意しております。ご希望のプランでご契約いただきます。ご契約時もしくはご契約から1週間以内に振込みにて、申請報酬の半額を頂戴します。(残りの半額は、成功報酬として、在留資格認定証明書の交付決定や変更・更新等の許可がおりたときにいただきます。)

    プラン・費用について
  3. ヒアリング・必要書類リストアップ

    契約後、申請に必要な情報をさらに詳しくヒアリングさせていただきます。また、必要書類のリストアップも行います。当事務所で準備・作成する書類、お客様に準備いただく書類についてご説明します。

  4. 書類作成・ご確認

    当事務所で作成した申請書類や理由書について、お客様に内容を確認いただきます。
    確認後、お客様の署名が必要ですので、お願いします。

  5. 「就労状況・受診状況等申立書」作成

    ヒアリング内容をもとに、「就労状況・受診状況等申立書」を作成します。ご本人様またはご家族様に内容をご確認いただき、完成します。

  6. 申請

    当事務所の申請取次行政書士より入管に申請いたします。
    ※申請取次行政書士とは、外国人に代わって、在留資格の申請書類を入管に提出・受け取りができる行政書士のことです。行政書士の中で、特別な研修を受け、試験に合格した者のみ、申請取次行政書士となることができます。
    申請後、結果がでるまでに、入管から質問があったり、追加書類の対応が必要になったりした場合は当事務所で対応いたします。

  7. 在留カードのお渡し

    許可になった場合は、新しい在留カードやお預かりしている書類をお返ししますので、再度ご来所ください。
    入管への手数料(立替分)と残りの報酬をお支払いいただき、手続きは完了です。

よくあるご質問

  • 来社して相談する場合、事前に予約が必要ですか?

    スムーズなご相談のために、ご予約をお願いしております。

  • 初回相談時に準備するものはありますか?

    ご予約を頂く際、ご相談内容を確認させていただいた上で、ご準備するものをお知らせいたします。「パスポート」、「在留カード」、就労ビザの場合は「履歴書」を必ずご持参ください。

  • 申請から許可まで、期間はどのくらいかかりますか?

    通常、申請から許可まで1~3ヵ月かかります。ただし、在留資格の種類や申請内容によって審査日数は異なるため、それ以上の期間がかかる場合もございます。詳細は、申請時に内容を確認させて頂いてからご案内いたします。

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