社会保険労務士 行政書士 松本小夜子事務所

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外国人労働者と社会保険(健康保険・厚生年金)

雇用契約を結んで外国人を雇用した際は、基本的には日本人と同様に社会保険(健康保険、厚生年金保険)が適用されます。この記事では、外国人の社会保険について解説します。

外国人労働者は社会保険(健康保険、厚生年金保険)への加入が必要?

外国人労働者も、要件を満たす場合は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が必要です。社会保険の加入は、外国人の就労ビザの維持(在留資格変更や在留期間更新)や永住申請の重要な要件になります。

社会保険の加入要件

以下のいずれかを満たす労働者には社会保険が適用されます。

  1. 常時雇用されている労働者

  2. 週の所定労働時間または月の所定労働時間が常時雇用されている労働者の4分の3以上の労働者

★短時間労働者(パート)であっても以下の要件を満たす場合は、社会保険の加入が必要です。

短時間労働者(パート)の適用要件

  • 週の労働時間(所定)が20時間以上
  • 月額賃金(所定)が8.8万円以上
  • 学生以外
  • 1年以上の継続勤務が見込まれる
  • 従業員が101人以上の企業で勤務していること
    ※令和6年10月からは、従業員51人以上の事業所

日本人との対応の違いで気をつけるべきこと

  1. 「厚生年金保険被保険者 ローマ字氏名届」の提出が必要

    外国籍の労働者を採用した際、その方の「個人番号」と「基礎年金番号」が結びついていない(日本の年金制度に初めて加入する)場合は、「厚生年金保険被保険者 ローマ字氏名届」の提出が必要で。外国人の名前はカタカナで表記すると正確さを欠くため、ローマ字の届け出が義務づけられています。資格取得届と併せて提出します。

  2. 「留学」、「特定活動(ワーキングホリデー)」の在留資格者の社会保険

    前述した社会保険の適用要件の「①常時雇用されている労働者②週の所定労働時間または月の所定労働時間が常時雇用されている労働者の4分の3以上の労働者」のいずれかに該当する場合は、「留学」「特定活動(ワーキングホリデー)」の在留資格の外国人も健康保険・厚生年金保険に加入します。

  3. 「経営・管理」の在留資格者の社会保険

    外国人が代表取締役などで「経営・管理」の在留資格を持って強制適用事業所(法人)で常勤する場合、従業員数に関わらず(外国人労働者1名であっても)、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。

外国人労働者の厚生年金加入について

日本の社会保険制度は基本的に健康保険と厚生年金保険がセットになっています。外国人労働者の中には、いずれ母国に帰るつもりなので、社会保険(特に年金)を支払いたくないと考える方も多いです。しかし、適用事業所に雇用されて就労する場合は、社会保険料を納めることは決まりことなので、下記の脱退一時金制度なども説明して、必ず加入させてください。

厚生年金保険 脱退一時金

外国人の方は、厚生年金保険料を6か月以上支払った後、退職して母国に帰国した場合は、「脱退一時金」を受けられます。厚生年金保険料が掛け捨てにならないよう、一部を返還する制度です。外国人を雇用する際は、この脱退一時金制度についても説明すると、外国人も納得感を得られます。

脱退一時金

老齢厚生年金受給について

日本の年金制度では、10年間被保険者期間があれば、65歳から「老齢年金」を受給できます。その期間に支払った保険料に応じた金額が支給されます。この老齢年金は日本に住んでいなくても支給されるため外国人が要件をみたして母国に帰国した場合も、65歳以降ご本人が死亡するまで受給できます。脱退一時金をいったん請求してしまうと、今までの被保険者期間はリセットされてしまうので、請求する場合は、その旨をしっかり説明するように注意が必要です。

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