社会保険労務士 行政書士 松本小夜子事務所

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外国人在留資格申請 VISA SUPPORT

「技能」の在留資格

このような方が対象になります

  • 日本で母国の料理を振る舞う料理人として就労したい
  • 日本でスポーツ指導者として就労したい
  • 日本でソムリエとして就労したい

「技能」の在留資格とは

日本人では代替できない「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する業務に従事する活動」を行う外国人を受け入れるための在留資格です。「熟練した技能」とは、長年の修練と実務経験により身に着けた熟達した技能のことです。

「技能」の在留資格の対象職種

「技能」の在留資格の基準として、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けることと、以下のいずれかに該当することが求められます。

  • 調理師(コックさん、シェフ、パティシエ)

    料理の調理または食品の製造に係る技能で、外国において考案され、日本において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの

    ア 当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において、当該料理の調理または食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む)
    イ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定付属書7第1部A第5節1(c)の規定を受ける者
    ※タイ料理人は特別な協定が適用されます

    外国人は日本料理の経験が10年以上あっても、日本料理の調理師としての活動は許可されません。また、中華料理の調理師であっても、日本で一般的なラーメンやギョーザしか作れない場合は、許可されません。一方、チャーハンやシュウマイなどの点心は産業上の特殊な分野である中華料理に含まれ、許可される可能性が高いです。

  • 建築技術者

    外国に特有の建築または土木に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築または土木に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。

  • 外国製品の製造・修理

    外国に特有の製品の製造または修理に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造または修理に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。

  • 宝石・貴金属・毛皮加工

    宝石、貴金属または毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。

  • 動物の調教

    動物の調教にかかる技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。

  • 石油・地熱等掘削調査

    石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。

  • 航空機操縦士

    航空機の操縦に係る技能について1000時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法第2条第17項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの。

  • スポーツ指導者

    スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間および報酬を受けて当該スポーツ に従事していた期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの、または、スポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の 国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの。

  • ワイン鑑定等

    ぶどう酒の品質の鑑定、評価および保持ならびにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という)に係る技能について5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

技能の在留資格については、上記いずれかの職種に該当することが求められるので、例えば実務経験が10年以上あってもマッサージ師などは許可されません。

「技能」申請の必要書類

受け入れる会社の規模、外国人の状況により、申請書類の種類が若干変わりますが、基本的なものは以下の通りです。

共通書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 証明写真(縦4cm×横3cm)
  • 返信用封筒(392円切手を貼付)
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

会社が用意する書類

  • 登記事項証明書
  • 定款のコピー
  • 会社案内やHP出力(役員、沿革、業務内容、主要取引先、取引実績が記載)
  • 直近年度の貸借対照表・損益決算書のコピー
  • 雇用契約書
  • 雇用理由書(行政書士が作成します)
  • 飲食店営業許可証のコピー
  • 店舗の賃貸借契約書
  • 店舗の平面図及び写真(外観、看板、入口、店内、厨房等写るように)

※カテゴリー4の場合下記も必要

  • 給与支払い事務所等の開設届書のコピー
  • 源泉所得税の納期の特例の申請書のコピーまたは直近3カ月分の所得税徴収高計算書のコピー

本人に関する書類

  • パスポートのコピー

    ※表紙からスタンプが押されている最後のページまで

  • 履歴書

    ※申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容・期間を明示(日本語翻訳も)

中華料理人の場合

  • 戸口簿及び職業資格(調理師資格)証明書 (公証)
  • 在職証明書(公証)&その店の営業許可証コピー。あれば退職証明書(公証)
  • 中国で働いている現場の写真複数

タイ料理人の場合

  • 在職証明書

    ※タイ料理人として5年以上の実務経験を証明できる文書

  • 調理師免許

    ※初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書

  • タイの納税・課税証明書

    ※直前の1年間にタイで妥当な報酬を受けていたことを証明する文書

その他の各国料理人に関する書類

  • 前職・現職の在職証明書(公証のぞましい)
  • 公的機関が発行する証明書

「技能」の在留資格申請の注意点

実務経験を証明する書類の重要性

技能ビザ取得のためには、外国人の持つ特殊な技能について、その方の実務経験及びその証明が非常に重要となります。過去に勤務していた勤務先から「在職証明書」を取得し、出入国在留管理局へ提出することになります。「在職証明書」には、法人名、代表者名、法人印、店名、お店の電話番号、お店の住所、どんな職種に就いていたのか、実務経験年数(勤務年数)等が記載されている必要があります。

業務内容の制約

熟練した技能を活かして就労する必要があるので、技能を使わない仕事を行うことはできません。
例えば、調理師であれば、調理の技能を使う業務につく必要があるので、ホール業務、接客をメインで行うことはできず、そのような場合は、許可になりません。また、主たる活動として、店舗の経営判断等を行う場合は、「技能」の在留資格では許可されませんので、「経営・管理」の在留資格での申請を検討する必要があります。

受け入れ店舗の制約(調理師の場合)

外国人調理師の就労場所は外国料理の専門店であることが必要になります。
つまり、日本料理店、居酒屋、ファミレス等の調理では在留資格を申請した場合、不許可になってしまいます。その店で提供される料理についても熟練した技能を必要とする料理品目がメニューの中にある程度の数が必要です。
また、就労させる店舗については、料理場設備や客席数が一定規模以上あることも必要です。
例えば、インド、パキスタン料理店ではチキンなどを調理する際に使うタンドール(釜)が必要です。

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