社会保険労務士 行政書士 松本小夜子事務所

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脱退一時金

脱退一時金とは

脱退一時金とは、日本国籍を有しない方が、国民年金保険、厚生年金保険に加入した後、母国に帰国する場合に、支払っていた年金保険料の一部が返ってくる制度です。

日本の年金制度は、10年以上被保険者期間があれば受給権が発生しますが、10年に満たない場合は年金の受給権が発生せずに年金保険料が掛け捨てになってしまいます。外国人の方で、日本できちんと保険料を納めたけれど、10年未満で帰国する方のために、掛け捨てにならないよう、一部が返還されます。

脱退一時金の支給要件

国民年金の脱退一時金

  • 日本国籍を有していない
  • 公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない
  • 保険料納付済期間等の月数の合計(※)が6月以上ある(国民年金に加入していても、保険料が未納となっている期間は要件に該当しません。)
  • 老齢年金の受給資格期間(厚生年金加入期間を合算して10年)を満たしていない
  • 障害基礎年金などの年金を受ける権利を有したことがない
  • 日本国内に住所を有していない
  • 最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない(資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していない)

厚生年金保険の脱退一時金

  • 日本国籍を有していない
  • 公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない
  • 厚生年金保険(共済組合等を含む)の加入期間の合計が6月以上ある
  • 老齢年金の受給資格期間(10年間)を満たしていない
  • 障害厚生年金(障害手当金を含む)などの年金を受ける権利を有したことがない
  • 日本国内に住所を有していない
  • 最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない(資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していない)

脱退一時金の金額

2021年4月より、資格喪失した日の属する月の前月が2021年4月以降の方については、計算に用いる月数の上限が36月(3年)から60月(5年)に引き上げられました
これにより、例えば技能実習生として5年間日本で就労し、その後母国に帰国する場合、5年分全ての保険料を脱退一時金の計算の基礎とすることができるようになりました。

国民年金の脱退一時金額

国民年金の脱退一時金の支給額は、最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額と保険料納付済期間等の月数に応じて計算します

最後に保険料を納付した月が2021年(令和3年)4月以降

保険料納付済期間等 令和6年度 令和5年度 令和4年度 令和3年度
6~12月未満 50,940円 49,560円 49,770円 49,830円
12~18月未満 101,880円 99,120円 99,540円 99,660円
18~24月未満 152,820円 148,680円 149,310円 149,490円
24~30月未満 203,760円 198,240円 199,080円 199,320円
30~36月未満 254,700円 247,800円 248,850円 249,150円
36~42月未満 305,640円 297,360円 298,620円 298,980円
42~48月未満 356,580円 346,920円 348,390円 348,810円
48~54月未満 407,520円 396,480円 398,160円 398,640円
54~60月未満 458,460円 446,040円 447,930円 448,470円
60月以上 509,400円 495,600円 497,700円 498,300円

※日本年金機構HPから引用
(https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/2020042802.html)

厚生年金の脱退一時金額

厚生年金の場合は、保険料が給料・賞与によって異なるため、計算式が複雑です。

厚生年金の脱退一時金計算式

被保険者であった期間の平均標準報酬額※1 × 支給率(保険料率×2分の1×支給率計算に用いる数)※2

※1 被保険者期間の標準報酬月額および標準賞与額を合算した額
※2 支給率とは、最終月(資格喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月~8月であれば、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じた率に、被保険者期間の区分に応じた支給率計算に用いる数を乗じたものをいいます。(計算の結果、小数点以下1位未満の端数がある場合は四捨五入)

※日本年金機構HPから引用
(https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/2020042803.html)

厚生年金の脱退一時金の計算例

厚生年金の脱退一時金について、実際に計算してみましょう。厚生年金の脱退一時金の計算式は以下の通りです。

脱退一時金=
厚生年金保険の加入期間の平均標準報酬額 × 支給率 {(保険料率×1/2)被保険者期間に応じた数

例えば、
・月収20万円
・賞与は20万円×年2回
・4年間厚生年金に加入
その後帰国した外国人の場合・・・

・標準報酬月額:20万円
・標準賞与額:20万円     として計算

(20万円 × 48カ月 + 20万円 × 8回)÷48カ月
 =(960万円+160万円)÷48カ月
 = 233,333円 ←これが 平均標準報酬額 です。

233,333円 ×支給率(18.3% × 1/2 × 48)
 =233,333円 × 4.4 ←「支給率は4.392だが、小数点以下1位未満の端数があるため4.4に繰り上げ」
 =1,026,666円
脱退一時金(100%額)は、 1,026,666円です。

さらに、厚生年金の脱退一時金からは20%の所得税と0.42%の復興特別所得税が控除されるため、この例では、1,026,666円 × 20.42%=209,645円 の税金が引かれます)
そして、差額が外国人本人の銀行口座に支払われます。

この例では、日本年金機構から 817,041円 が支払われます。

厚生年金の脱退一時金の所得税控除について

国民年金の脱退一時金は、所得税が源泉徴収されませんが、厚生年金保険の脱退一時金は、その支給の際に、20%の所得税と0.42%の復興特別所得税が源泉徴収されます。
外国人の方が、脱退一時金を申請後、日本に戻ってくる場合は、ご自身で確定申告をすれば源泉徴収された額の全部または一部が返還されます。
外国人の方が、もう日本には戻ってこない場合は、日本に居住している人を「納税管理人」として税務署に届け出て、その納税管理人に代わりに手続きをしてもらうことになります。
「納税管理人」は、脱退一時金が外国人の母国の口座に振り込まれた後、外国人の出国前の最終の住居地を管轄する税務署に「退職所得の選択課税による還付のための申告書」を提出します。源泉徴収された税金は日本円で還付され、納税管理人が母国にいる外国人に送金する流れとなります。

脱退一時金の請求手続き

脱退一時金請求書を添付資料とともに日本年金機構または各共済組合に提出します。

A.添付書類

書類名
確認事項
パスポート(旅券)の写し
(氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格の確認できるページ)
本人からの請求であることの確認。
日本国内に住所を有しないことが確認できる書類
(住民票の除票の写しやパスポートの出国日が確認できるページの写し等)
日本から出国していることの確認。
※帰国前に市区町村に転出届を提出している場合は不要。ただし、日本年金機構が外国人のアルファベット氏名の管理を開始した「平成24年7月」以前から被保険者である場合など、日本年金機構でアルファベット氏名を把握しておらず、住民票の消除情報を確認できない場合には、左記書類の提出が必要。
受取先金融機関名、支店名、支店の所在地、口座番号、請求者本人の口座名義であることを確認できる書類(金融機関が発行した証明書等。または請求書の「銀行の証明」欄に銀行の証明でも可)
受取可能な金融機関であることおよび請求者本人名義の口座であることの確認。
※日本国内の金融機関で受け取る場合は、口座名義がカタカナで登録されていることが必要。
※ゆうちょ銀行および一部インターネット専業銀行では脱退一時金を受け取ることができません。
基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
年金の加入期間の確認。
代理人が請求手続きを行う場合は「委任状」
受任者からの請求手続きであることの確認。

B.提出先・提出方法・提出時期

請求する外国人本人(または家族や社会保険労務士などの代理人)が、脱退一時金請求書及び添付書類を日本年金機構に提出します。

区分
内容
提出先
日本年金機構本部または各共済組合等
※加入していた制度およびその期間により提出先が異なります。
提出方法
郵送・電子申請
※旅行など就労以外の目的で来日した場合には、年金事務所または街角の年金相談センターの窓口での提出が可能です。
提出時期
外国人が日本の住所をなくして出国後2年以内

①本人が請求する場合

お住いの市区町村の役所に行って、住民票の「転出届」を提出します。「転出届」に記載された転出(予定)日以降に、脱退一時金請求書及び添付書類が日本年金機構に到着するように郵送します。
ただし、日本年金機構が外国人のアルファベット氏名の管理を開始した「平成24年7月」以前から被保険者である場合など、日本年金機構でアルファベット氏名を把握しておらず、住民票の消除情報を確認できない場合には、「転出届」の提出だけでなく、「住民票の除票」の提出が必要です。出国してから追加で除票を取得するのは手間がかかります。本人が請求することもできますが、最初から日本にいる代理人に年金請求書の提出や追加書類の提出などをお願いしておく方が、出国後の追加資料の提出、返戻などに対応できるため安心です。

②代理人が請求する場合

代理人は家族や会社の人などがなることができます。代理人を設定する場合は、委任状を添付して年金請求書を提出します。返戻があったときに、本人ではなく、代理人に書類を戻してもらうこともできます。代理人は日本にいますので、追加書類の取得などが容易です。
特に年金の専門家の社会保険労務士を代理人に設定しておけば、年金申請書の提出、返戻があった場合の対応もスムーズで、余計な時間がかからずに脱退一時金を受け取ることができます。

脱退一時金の請求は当事務所にお任せください

広島の社会保険労務士・行政書士 松本小夜子事務所では、脱退一時金の請求サポートを行っています。脱退一時金は、基本的に外国人の方が出国した後請求するものであるため、外国人の方が母国から書類等を日本年金機構に書類等を送って請求しなければなりません。
書類に不備があれば、日本からご本人の居住する国にまた書類が送られ、それを修正して再提出するなど、実際に振り込まれるまでに時間がかかってしまうこともあります。
当事務所は、年金のスペシャリストである社会保険労務士の事務所として、最もスムーズな請求方法でサポートいたします。ご本人の代理人として手続きできますので、ご本人は脱退一時金については当事務所にお任せいただき、安心して帰国していただくことができます。また、源泉徴収された所得税の還付請求も「納税管理人」としてサポートできます。厚生年金の脱退一時金は20%以上が源泉徴収されてしまいますが、納税管理人を定めて手続きすることで全部または一部の還付を受けることができます。外国人を雇用されている企業様からの脱退一時金請求のご相談もお受けしております。脱退一時金を請求して、安心して帰国されるために、ぜひ当事務所のサービスをご利用ください。

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