外国人在留資格申請 VISA SUPPORT

「特定活動46号」は、条件の厳しい在留資格です。
以下のいずれも満たしている方が対象となります。
または、認定を受けた専門学校を修了し高度専門士の称号を得ている(※2)
日本語能力検定N1 or BJTビジネス日本語能力テスト480点以上
大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した
※外国の大学における「日本語」専攻でも問題ありませんが、さらに日本の大学(院)を卒業する必要があります。
※1 2024年2月末に制度の変更がありました。それまでは大卒以上に限られていましたが、短期大学卒業者も対象となりました。
※2 高度専門士とは修業年限が4年以上の専門課程になり、2年制の「専門士」とは異なる制度です。
特定活動46号では、下記のような業務を行うことができます。
(例)商品企画、技術開発、営業、管理、業務、企画業務(広報)、教育等
『特定活動(46号)』は『技術・人文知識・国際業務』で従事することができない単純労働をすることも可能ですが、それのみに従事することはできません。あくまで、『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること、又は今後当該業務に従事することが見込まれている必要があります。
例えば、ホテル業の翻訳通訳業務であれば、「技術・人文知識・国際業務」の外国人は翻訳・通訳業務をメインで行い、ベルスタッフや清掃業務の仕事は、付随的に発生する場合に限定的に行うことしかできません。一方、「特定活動46号」の外国人は、翻訳通訳業務に加えて、ベルスタッフやドアマン、客室清掃などの業務も行うことが可能です。
「特定活動46号」の在留資格とは、日本の大学を卒業した高い日本語能力を持つ人が、習得した知識や応用的能力のほか、留学生として経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認める在留資格です。
『技術・人文知識・国際業務』の在留資格よりも幅広い業務(例えば、現場作業やサービス業務)に従事することができることが最大の特徴です。
在留期間は、「3か月」「6ヶ月」「1年」「3年」「5年」が与えられ、更新をし続ければ「永住者」ビザの申請も将来的には可能です。
原則として、「留学」の在留資格からの変更許可時や初回の在留期間更新許可時に決定される在留期間は「1年」となります。
また、家族の帯同も認められます。
『特定活動( 46号・本邦大学卒業者) 』で必要になる書類は以下の通りです。
「特定活動46号」の在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格と比較して、現場の仕事(現業業務)を行うことが可能であることが大きな特徴です。ただし、現業業務のみ行うことはできませんので、入社後どのような業務を行うのか、雇用条件通知書や雇用理由書などでしっかりと業務内容を明らかにして申請する必要があります。結果的に現業業務のみに従事することになるのではないかと入管が疑いをもつ書類を提出してしまうと不許可になってしまう可能性も十分にありますので、会社の担当者の方と入社後の業務内容を十分に検討したうえでそれをしっかりと説明できる書類を提出することが大切です。
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