社会保険労務士 行政書士 松本小夜子事務所

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外国人在留資格申請 VISA SUPPORT

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格

このような方が対象になります

  • 日本または外国の大学を卒業している
  • 日本の専門学校を卒業している
  • 日本で専門的な仕事につく

このような仕事(職種)が対象となります

  • 技術

    機械工学の技術者、システムエンジニア、プログラマー、情報セキュリティーの技術者など

  • 人文知識

    企画、営業、経理、人事、法務、総務、コンサルティング、広報、マーケティング、商品開発など

  • 国際業務

    通訳、翻訳、デザイナー、貿易、語学学校などの語学講師、通訳が主業務のホテルマンなど

技術・人文知識・国際業務の在留資格とは

「技人国(ぎじんこく)」と略されるこの在留資格は、日本企業との雇用契約などに基づいて行う①自然科学の分野(理系の分野)もしくは②人文科学の分野(文系の分野)の専門的技術や知識を必要とする業務に従事する外国人または③外国人特有の感性を必要とする業務に従事する外国人に許可される在留資格です。

①と②については、大学や専門学校などで、就労する業務と関連する科目を専攻し、体系的に学問を習得していること、または、それらの分野について10年以上の実務経験を有することが求められます。この関連性については、大卒の場合は、専門卒よりも緩やかに審査されます。
大学(海外の大学でもOK)や、日本の専門学校を卒業した外国人が、就職後に勉強した内容と関連する業務を行う場合は「技人国」ビザの取得が可能な可能性がありますので、ご検討ください。

③については、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、デザイナー業務などが該当し、3年の実務経験が求められますが、「翻訳、通訳、語学の指導」の場合で大卒者の場合は実務経験が求められません。

①②③いずれも専門性の高い業務である必要あります。
入国管理局へ提出申請書類では、職務内容と学歴(専攻)が一致している事を文書と証明資料で説明出来ているかが重要になります。

「技術・人文知識・国際業務」在留資格の許可事例

「技術・人文知識・国際業務」について、平成20年3月に出入国管理庁より『技術・人文知識・国際業務の在留資格の明確化について』という通達が出ており、別紙3において「許可・不許可事例」が示されています。許可事例について、一部を紹介します。

技術・人文知識・国際業務 許可・許可事例(抜粋)

(1)本国において工学を専攻して大学を卒業し、ゲームメーカーでオンラインゲームの開発及びサポート業務等に従事した後、本邦のグループ企業のゲーム事 業部門を担う法人との契約に基づき、月額約25万円の報酬を受けて、同社の 次期オンラインゲームの開発案件に関するシステムの設計、総合試験及び検査 等の業務に従事するもの。

(2)本国の大学を卒業した後、本邦の語学学校との契約に基づき、月額約25万円の報酬を受けて、語学教師としての業務に従事するもの。

(3)本国において電気通信工学を専攻して大学を卒業し、同国にある日本の電気 通信設備工事業を行う会社の子会社に雇用された後、本邦にある親会社との契 約に基づき、月額約24万円の報酬を受けて、コンピュータ・プログラマーと して、開発に係るソフトウェアについて顧客との使用の調整及び仕様書の作成 等の業務に従事するもの。

(4)本国において機械工学を専攻して大学を卒業し、自動車メーカーで製品開発 ・テスト、社員指導等の業務に従事した後、本邦のコンサルティング・人材派 遣等会社との契約に基づき、月額約170万円の報酬を受けて、本邦の外資系 自動車メーカーに派遣されて技術開発等に係るプロジェクトマネージャーとしての業務に従事するもの。

(5)本国において工学、情報処理等を専攻して大学を卒業し、証券会社等においてリスク管理業務、金利派生商品のリサーチ部門等に所属してシステム開発に 従事した後、本邦の外資系証券会社との契約に基づき、月額約83万円の報酬 を受けて、取引レポート、損益データベース等の構築に係る業務に従事するも の。

(6)本国において経済学、国際関係学を専攻して大学を卒業し、本邦の自動車メーカーとの契約に基づき、月額約20万円の報酬を受けて、本国と日本との間 のマーケティング支援業務として、市場、ユーザー、自動車輸入動向の調査実 施及び自動車の販売管理・需給管理、現地販売店との連携強化等に係る業務に 従事するもの。

「技術・人文知識・国際業務」申請の必要書類

受け入れる会社の規模、外国人の状況により、申請書類の種類が若干変わりますが、基本的なものは以下の通りです。

必要書類

共通書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 証明写真(縦4㎝×横3㎝)
  • 返信用封筒(392円切手を貼付)
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

会社が用意する書類

  • 登記事項証明書
  • 定款のコピー
  • 直近年度の貸借対照表・損益決算書のコピー
  • 雇用契約書
  • 雇用理由書

本人に関する書類

  • 卒業証明書:大学・短大または日本の専門学校(日本語翻訳も)
  • 成績証明書:学校の履修内容と仕事内容の関連性を見る(日本語翻訳も)
  • パスポートのコピー ※表紙からスタンプが押されている最後のページまで
    本人の履歴書(学歴・職歴)(日本語翻訳も)
  • 日本語能力を証明する書類(日本語能力試験合格証明書などあれば)
  • 資格の合格証(仕事内容と関連している場合に有利)
  • 実務経験で通訳の場合:3年以上の実務経験証明書

「技術・人文知識・国際業務」申請の注意点

学歴の確認

大学・短大(日本・海外)、専門学校(日本)の卒業者が対象となります。大学・短大・専門学校で専攻した科目に関連する業務を行うことが必要ですが、この関連性は、大学・短大卒の場合は比較的緩やかに、専門学校卒の場合は厳しく審査されます。

素行不良でないか確認

日本で留学生だった間に、資格外活動許可(週に28時間)の範囲を超えてアルバイトをしていると、不許可になる可能性は高まります。また、過去に退去強制処分になったことはないか、犯罪を起こしたことがないかも確認が必要です。もし、問題がある場合は、それを包み隠さず申請し、理由書、反省文、誓約書等作成することが効果的です。

業務内容の証明

外国人は実際に従事する内容を説明することが重要であるため、それらを立証し、説明する書類を作成して提出する必要があります。相当の業務量・業務の必要性がなければ、許可になりません。例えば、通訳・翻訳業務に従事する場合は、その言語を必要とする取引の範囲、量などを具体的に示す書類を提出します。

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