永住ビザについて PAGE TITLE
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永住ビザとは、在留期間の制限なく、日本に滞在できる在留資格です。在留活動にも制限がなく、安定的に日本に滞在できる在留資格です。
永住ビザを取ると次のようなメリットがあります。
このようなメリットがあるため、永住申請は条件が厳しく書類の準備も時間や労力がかかりますが多くの外国人の方が申請をしています。
永住の要件については、「永住許可に関するガイドライン」にて、示されています。
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
※独立生計要件は、必ずしも申請人自身が具備している必要はなく、申請人が配偶者等とともに構成する世帯単位で見た場合に安定した生活を続けることができると認められる場合には、これに適合するものとして扱います。
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
「永住許可に関するガイドライン」にて、原則10年在留に関する特例が示されています。
以下の場合は、日本に10年在留していなくても、永住が許可され得ます。
永住申請には主に
の3種類があり、それぞれ提出書類が異なります。
下記に就労ビザから永住ビザの申請をする場合の書類を一例として掲載します。
「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「経営・管理」、「特定技能2号」などの就労ビザから永住ビザに変更するための書類は以下の通りです。
※永住許可を必要とする理由を記載
申請人の在留歴、学歴、職歴、身分関係変更歴
家族全員の分
※不動産を所有している場合は登記事項証明書を提出
外観、玄関、キッチン、リビング、寝室
(家族と写っているもの)3枚以上
(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)過去5年分預貯金通帳のコピー
韓国人の場合
※本国書類はすべて日本語翻訳が必要です。
中国人の場合
※本国書類はすべて日本語翻訳が必要です。
その他の国の方
次のいずれかの書類で、身分関係を証明できる書類
※本国書類はすべて日本語翻訳が必要です。
「日本に永住したい」そのお気持ちを実現する大切な永住申請。ご自身で行うのではなく、ビザの専門家「行政書士」に依頼した場合のメリットをお伝えします。
永住許可を必要とする理由を記載する申請理由書に加え、外国人の方の状況によって、「説明書」「理由書」「反省文」など申請した方が良い書類があります。その方それぞれに状況はことなりますので、必要となる書類も異なります。外国人の方のビザの申請を専門に行う当事務所は、知見とノウハウを生かして必要書類のご提案、ご説明等を差し上げることが可能です。永住許可となる可能性が十分にある方でも、ポイントが外れた書類では許可とならないことがあるので注意が必要です。
過去に交通違反をしてしまった、年金保険料を滞納したことがあるなど、ご心配なことは包み隠さず教えてください。入管に提出する書類には嘘があってはいけませんし、嘘は調査で必ず明らかになり、永住は許可されません。過ちを認め、反省の気持ちを書面で示すことにより許可になる可能性が高まることがあります。心配事をありのまま教えていただければ、的確なアドバイスをいたします。
永住申請は、外国人の方が日本に在留を始めてから今までの期間のすべてを審査するものです。準備する書類も多く、ポイントを押さえて作成することが必要な書類もあります。 仕事をしながら、子育てをしながら、そのような事務作業を行うには労力も時間もかかります。当事務所はビザ申請に特化した行政書士事務所ですので、煩雑で大変な作業を安心してお任せいただけます。日本にずっと滞在できる「永住ビザ」はとても大切な在留資格です。重要な在留資格の取得は、ぜひ専門の行政書士にお任せください。
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