外国人在留資格申請 VISA SUPPORT

永住者の子として日本で出生した子は、出生後30日以内に「永住者」の在留資格取得許可申請を行うことで、「永住者」の在留資格を得られます。ただし、出生後30日以内申請期限を過ぎたり、父母の在留状況不良により永住許可が認められなかったりした場合は、「永住者の配偶者等」の在留資格が付与されます。
このような、日本人の子だけれども日本国籍でない人の場合は、在留資格「日本人の配偶者等」にて、日本に在留することになります。
※母親が再入国許可を受けて外国で出産した場合は、該当しません。(「定住者」に該当する可能性はあります)
永住者の配偶者等の在留資格を持つ「永住者の子」は、永住申請の要件が大幅に緩和されています。※詳しくは「永住ビザ」をご覧ください。
当事務所では、永住申請が許可されず、「永住者の配偶者等」の在留資格が決定された方の「永住」申請もサポートしています。現在「永住者の配偶者等」の在留資格の方で、永住申請をご検討中の方はご相談ください。
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