社会保険労務士 行政書士 松本小夜子事務所

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社会保険労務士 行政書士 松本小夜子事務所

外国人在留資格申請 VISA SUPPORT

配偶者ビザ・国際結婚

以下の要件が最低限必要です。

  • 日本で夫婦が安定した暮らしを送ることができること
  • 偽装結婚ではなく、真実の婚姻であること
  • 素行が良好であること

「日本で夫婦が安定した暮らしを送ることができる」とは

配偶者の方とご本人(お子様がいらっしゃる場合はお子様も)が、日本で困窮することなく生活できることを証明します。
在職証明書、課税証明書などの資料で、安定した収入があることを証明します。預貯金が多い場合はプラスの要素となります。預貯金の残高証明も提出します。
例えば、ご本人が無職・無収入で、外国からくる配偶者が日本で就労して家族分の収入を得る予定である場合などは、それが可能であることを文書等でも説明します。

「偽装結婚ではなく、真実の婚姻であること」とは

日本に来るために、偽装結婚して配偶者ビザを得ようとするケースも中にはあります。そうではないことを証明するために、その結婚が真実の結婚であることを証明します。具体的には、入管の様式である「質問書」にて、交際の経緯や家族への紹介の状況、結婚式の有無、日常生活の状況などを証明しますが、交際経緯などは特に重要ですので、追加で文書作成することも多いです。そのほかに、交際の経緯がわかるスナップ写真なども提出します。

「素行が良好であること」とは

きちんと納税をしているか、過去に犯罪歴がないか、オーバーステイ等も行っていないかなどが審査されます。実際に過去に素行要件にひっかかってしまいそうな経緯があっても、きちんと説明することで結婚ビザが取得出来ることもあります。そのような場合はそのことを隠さずに、ありのままに入管に申告することが必要です。

配偶者ビザ・国際結婚については、当事務所にお任せください

配偶者ビザについては、結婚すれば当然にビザが取得できるわけではありません。きちんと書類を準備することに加え、交際の経緯などをまとめた書類も作成し、おふたりの結婚が真実のものであることを証明することが重要です。

当事務所では、おふたりの結婚について丁寧にヒアリングし、書類作成を代行いたします。
配偶者ビザについては、特におふたりのプライベートな内容までお伺いすることになりますので、信頼のおける行政書士にご依頼することをおすすめします。まずは、無料相談で、当事務所にご依頼いただくかどうかご検討ください。

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