社会保険労務士 行政書士 松本小夜子事務所

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外国人在留資格申請 VISA SUPPORT

特定技能の在留資格

このような方が対象になります

  • 技能実習または育成就労で来日し就労しているもしくは就労したことがある
  • 特定技能試験に合格した
  • 日本語レベルがN4以上相当
  • 日本で就労を継続したい

「特定技能」の在留資格とは

特定技能制度は、人材不足の産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。
特定技能の大きな特徴は、単純労働を含む幅広い業務が可能という点です。以前は、外国人の単純労働は基本的に認められていませんでしたが、特定技能の創設により、単純労働を含む業務が行えるようになりました。

特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
また、「特定技能」は対象分野・職種が以下のとおり決められており、この分野・職種に該当しなければ、特定技能外国人を受け入れることができません。

「特定技能1号」と「特定技能2号」の違い

 まず、「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。在留期間は1年を超えない範囲。更新が可能で、最長5年まで在留することができます。受け入れ企業または登録支援機関による支援が必要です。家族の帯同はできません。

 一方「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。「熟練した技能」とは、長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいいます。在留期間は、3年、1年又は6か月で、更新の上限はありません。受け入れ企業または登録支援機関による支援は不要です。条件を満たせば、配偶者・子の帯同が可能です。

 永住申請をする場合、原則として10年以上日本に滞在し、直近の5年間は就労資格または居住資格を持って在留していることが必要ですが、この直近の5年間の就労資格に「特定技能1号」は含まれず、「特定技能2号」は含まれます。ですので、特定技能2号の在留資格の場合は、将来永住申請が可能となり、永住申請が許可されれば、将来にわたってずっと日本で暮らしていくことが可能となります。

「特定技能」在留資格のポイント

特定技能外国人には支援業務の実施が必須

特定技能1号外国人を雇用する場合には、職業生活、日常生活又は社会生活上における支援を実施する必要があります。
必要な支援内容については国から詳細に定められているため、それらの支援業務に関して計画書を作成したうえで、計画に沿った支援業務を遂行することが必要になります。支援業務については外部機関(登録支援機関)への委託も可能です

従事可能な業務範囲が限定される

特定技能外国人の場合でも、従事できる業務が限定されています。例えば、宿泊分野で就労する場合、従事する主な業務は「フロント業務、企画・後方業務、接客業務、レストランサービス業務」となります。客室清掃を主な業務とすることはできません。十分に理解をしていない状態で採用を開始してしまうと、予定していた枠での就労ができない可能性がありますので、従事させたい業務内容を明確にしたうえでその業務内容が在留資格と合致するかどうか事前の判断が必要です。

就労環境・労務管理状況の報告

特定技能外国人を雇用している企業には、「受入れ状況に係る届出」をはじめとした特定技能外国人の就労状況等を書面で報告することが義務とされています。本来、特定技能の制度は技能実習制度で発生したトラブルを防ぐための対応も含まれているため、就労環境や労務管理等で特定技能外国人が不当に扱われることなく、適法に整備された環境で雇用していることを証明する必要があります。

「特定技能」の対象分野・業務区分

特定技能の在留資格は、対象となる分野で対象となる業務を行わなければなりません。 特定技能1号は12の分野(特定産業分野)で受け入れ可能とされていましたが、2024年3月の閣議決定により4分野(自動車運送業、鉄道、林業、木材産業)が追加されることが発表され、下記の16の分野で受け入れが可能となりました。なお、特定技能2号については、特定技能1号の下記の1~12の分野のうち、「介護」を除く11の分野で受け入れが可能です。※「介護」は別に就労可能な在留資格「介護」があるため、特定技能2号の在留資格は設定されていません。

16の分野は以下の通りです。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造業
  • 建設業
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備業
  • 航空業
  • 宿泊業
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 自動車運送業
  • 鉄道
  • 林業
  • 木材産業

各分野の詳細は、「分野別運用方針」に記載されています。

「特定技能」として働く流れ

現在日本に在留している外国人が特定技能ビザを申請する際の流れ

技能実習2号を修了して、特定技能に進む外国人の方が多いです。

  1. 特定技能試験に合格または技能実習2号を良好に修了

  2. 雇用契約を結ぶ

  3. 1号特定技能外国人支援計画を策定

  4. 在留資格変更許可の申請

  5. 在留資格を変更

  6. 就労の開始

現在海外に在住する外国人が特定技能ビザを申請する際の流れ

申請の対象となる外国人は国内外で実施している特定分野と日本語の試験に合格しているか、技能実習2号を良好に修了している必要があります。母国で特定技能試験が実施されていない場合は、「短期滞在」の在留資格で来日し、日本で受験することができます。
技能実習2号の修了後に帰国をしていても、良好な状況であれば特定分野と日本語の試験が免除されます。

  1. 特定技能試験に合格または技能実習2号を良好に修了

  2. 雇用契約を結ぶ

  3. 1号特定技能外国人支援計画を策定

  4. 在留資格認定証明書の申請

  5. 査証(ビザ)を申請

  6. 入国して就労を開始

「特定技能」在留資格の申請書類

特定技能ビザの申請に必要な書類はおおまかに3つの種類に分けられ、書類を記載する人もそれぞれ違います。これらをそろえて、出入国在留管理庁へ提出することでビザの申請を行います。

申請書類

  • 申請人(外国人本人)に関する書類
  • 所属機関(雇用企業)に関する書類
  • 産業分野別に関する書類

提出書類は種類が多く、内容も細かいです。
出入国在留管理庁のHPに特定技能関係の申請・届出様式一覧が掲載されています。

出入国管理庁HP(https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00020.html)

特定技能在留資格申請のポイント

余裕をもったスケジュールで進めること

特定ビザの申請には、時間がかかります。採用活動を始めてから実際に就労を開始するまで、どのルートでも3ヶ月~6ヶ月程度かかるケースが多いようです。
とくに、在留資格認定証明書や在留資格変更許可申請は時間を要する可能性があります。特定技能外国人の採用が決定したからといって、すぐに就労できるわけではありません。時間に余裕を持ったスケジュールを検討するようにしましょう。

事前ガイダンス、健康診断

特定技能外国人を受け入れるには、雇用契約締結後に「事前ガイダンス」を行わなければなりません。事前ガイダンスでは業務の内容や報酬、労働条件など必要な情報を特定技能外国人に分かりやすく伝えます。1時間に満たない場合は事前ガイダンスを適切に実施したとは言えないので、特定技能外国人が理解をできるように時間をかけて行いましょう。
また、海外在留の場合は申請日から遡り3か月以内、日本在留の場合は申請日から遡り1年以内に「健康診断」を受けていただき、在留資格申請時に健康診断個人票を提出しなければなりません。事前準備が多いので、計画的に進めましょう。

書類作成や申請には専門知識が必要

特定技能ビザの申請は非常に複雑です。書類作成や申請に時間をかけてしまうと、特定技能外国人の受け入れ体制を整える準備ができなくなってしまいます。入管法に詳しく、在留資格申請の実績がある行政書士や弁護士などのアドバイスを受けながら進められることをお勧めします。
当事務所の代表は広島の登録支援機関にも所属しており、特定技能に関する知見が豊富です。
スムーズに特定技能外国人を受け入れるためのサポートが可能です。

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