社会保険労務士 行政書士 松本小夜子事務所

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外国人在留資格申請 VISA SUPPORT

「経営管理」の在留資格

このような方が対象になります

  • 現在、留学などの在留資格で日本に滞在しており、日本で起業したい
  • 現在、海外に居住しており、日本で起業したい
  • 現在、SOFAの資格で日本に滞在しているが、退役して日本で起業したい
  • 日本で既に営まれている事業の経営や管理を行う

経営・管理の在留資格とは

「経営・管理ビザ」とは、日本で貿易その他の事業の経営を行い、または、当該事業の管理に従事する活動を行うための在留資格のことです。

2015年4月1日施行の入管法により、以前は「投資・経営」ビザとよばれていたものが、「経営・管理」ビザになりました。以前は外国による投資(外国資本との結びつき)が前提となっていましたが、この改正により、国内資本企業の経営・管理を行う外国人にも「経営・管理」ビザが付与されるようになりました。

経営・管理の在留資格が許可されるための要件

経営・管理の在留資格が許可されるための要件には以下のようなものがあります。

  • 日本に事業所が存在すること

    (事業開始前の場合は、その事業に使用する施設が日本に確保されていること)

  • 事業の規模が次のいずれかに該当していること

    a.経営または管理するもの以外に日本に居住する二人以上の常勤職員が従事して営まれること
    b.資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること
    c. aまたはbに準ずる規模であると認められるものであること

  • 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営または管理について3年以上の経験を有し、かつ日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること

「経営・管理」在留資格取得の流れ

経営管理の在留資格は、他の在留資格と違い、まず会社を設立し法人登記をしてから、申請します。

  1. まず会社の事務所を自宅とは別に確保する。

  2. 会社定款を作成し、公証役場で認証を受ける。

  3. 出資金500万円以上の振り込み

  4. 法務局へ法人の登記申請

  5. 税務署で法人開設の手続き

  6. 事業に必要な許認可申請(許認可が必要な事業のみ)

  7. ビザ申請用書類の収集作成

  8. 入国管理局への経営管理ビザの申請

  9. 経営管理ビザの取得

「経営・管理」在留資格申請の必要書類

「経営・管理」在留資格の申請には大変多くの書類が必要です。

必要書類

共通書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 証明写真(縦4cm×横3cm)
  • 返信用封筒(392円切手を貼付)

会社が用意する書類

  • 事業計画書(人員計画、今後1年間の損益計画表含む)
  • 登記事項証明書
  • 定款のコピー
  • 株主名簿
  • 取締役の報酬を決定する株主総会議事録
  • 払い込み証明書(個人通帳)

    ※会社設立時に使ったもののコピー

  • 会社名義の銀行通帳のコピー

    ※会社を作ってから3カ月以上経っている場合

  • 設立時取締役選任及び本店所在地決議書のコピー
  • 就任承諾書のコピー
  • 給与支払事務所等の開設届出書のコピー(税務署の受付印があるもの)
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書のコピー(税務署の受付印があるもの)
  • 法人設立届出書(税務署の受付印があるもの)
  • 青色申告の承認申請書(税務署の受付印があるもの)
  • 法人(設立時)の事業概況書(税務署の受付印があるもの)
  • 会社案内やHP出力(役員、沿革、業務内容、主要取引先、取引実績が記載)
  • 会社の写真

    ※ビル外観、入口、ポスト、オフィス内、建物の住居表示、フロア別案内板など
    オフィス内には、机、PC、電話、キャビネットなどが設置されていること直近年度の貸借対照表・損益決算書のコピー

  • 営業許可証のコピー
  • オフィスの建物賃貸借契約書のコピー

    ※名義と使用目的に注意

本人に関する書類

  • 大学の卒業証明書または卒業証書コピー
  • パスポートのコピー

    ※表紙からスタンプが押されている最後のページまで

  • 日本語能力を証明する書類

    ※日本語能力試験合格証など

  • 履歴書
  • 申請理由書

    ※これまでの経歴、起業のきっかけ、出資金の形成過程説明、共同経営者と知り合ったきっかけ、共同経営者との役割分担、起業準備中に行ったこと、自分の強み、経営にかけるいきごみ、会社の概要、将来の事業展望などを記入。

  • 出資金の形成過程説明を証明できる書類

    例:通帳コピー、送金記録、金銭消費貸借契約書、不動産売買契約書、親族関係を証明する書類など

管理者として雇用される場合

  • 雇用契約書
  • 事業の経営または管理について3年以上の経験があることを証明できる資料
  • 大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書

既存会社の役員になる場合

  • 最新年度の貸借対照表・損益計算書のコピー
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

「経営・管理」在留資格の注意点

海外在住の外国人の場合、日本国内に協力者がいること

「経営・管理」の在留資格申請は、会社設立後に行います。日本で会社を設立するためには、日本国内の口座に資本金を入金する必要があります。留学生などすでに日本に銀行口座を持っている場合はスムーズですが、外国人が外国にいる場合は、銀行口座の開設ができません。その場合、日本国内の銀行口座を持つ、協力者の存在が必要不可欠です。

事業計画の重要性

決定する在留期間の途中で事業が立ち行かなくなる可能性がある場合は、許可されません。 資本金の額のみではなく、営業活動により得られる売上高、利益、従業員数などから総合的に事業の安定性・継続性が判断されます。事業計画に具体性・合理性を持たせてしっかりと作りこみ、利益を出せる事業であることを説明しましょう。

在留資格の許可が得られないと投資が無駄になってしまうこと

経営・管理の在留資格は、事業所を確保し、常勤職員を確保または500万円以上を出資してからでないと許可されません。せっかく投資したのに、在留資格を得られなければ日本で事業を営むことができ

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