外国人在留資格申請 VISA SUPPORT

「経営・管理ビザ」とは、日本で貿易その他の事業の経営を行い、または、当該事業の管理に従事する活動を行うための在留資格のことです。
2015年4月1日施行の入管法により、以前は「投資・経営」ビザとよばれていたものが、「経営・管理」ビザになりました。以前は外国による投資(外国資本との結びつき)が前提となっていましたが、この改正により、国内資本企業の経営・管理を行う外国人にも「経営・管理」ビザが付与されるようになりました。
経営・管理の在留資格が許可されるための要件には以下のようなものがあります。
(事業開始前の場合は、その事業に使用する施設が日本に確保されていること)
a.経営または管理するもの以外に日本に居住する二人以上の常勤職員が従事して営まれること
b.資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること
c.
aまたはbに準ずる規模であると認められるものであること
経営管理の在留資格は、他の在留資格と違い、まず会社を設立し法人登記をしてから、申請します。
「経営・管理」在留資格の申請には大変多くの書類が必要です。
※会社設立時に使ったもののコピー
※会社を作ってから3カ月以上経っている場合
※ビル外観、入口、ポスト、オフィス内、建物の住居表示、フロア別案内板など
オフィス内には、机、PC、電話、キャビネットなどが設置されていること直近年度の貸借対照表・損益決算書のコピー
※名義と使用目的に注意
※表紙からスタンプが押されている最後のページまで
※日本語能力試験合格証など
※これまでの経歴、起業のきっかけ、出資金の形成過程説明、共同経営者と知り合ったきっかけ、共同経営者との役割分担、起業準備中に行ったこと、自分の強み、経営にかけるいきごみ、会社の概要、将来の事業展望などを記入。
例:通帳コピー、送金記録、金銭消費貸借契約書、不動産売買契約書、親族関係を証明する書類など
「経営・管理」の在留資格申請は、会社設立後に行います。日本で会社を設立するためには、日本国内の口座に資本金を入金する必要があります。留学生などすでに日本に銀行口座を持っている場合はスムーズですが、外国人が外国にいる場合は、銀行口座の開設ができません。その場合、日本国内の銀行口座を持つ、協力者の存在が必要不可欠です。
決定する在留期間の途中で事業が立ち行かなくなる可能性がある場合は、許可されません。 資本金の額のみではなく、営業活動により得られる売上高、利益、従業員数などから総合的に事業の安定性・継続性が判断されます。事業計画に具体性・合理性を持たせてしっかりと作りこみ、利益を出せる事業であることを説明しましょう。
経営・管理の在留資格は、事業所を確保し、常勤職員を確保または500万円以上を出資してからでないと許可されません。せっかく投資したのに、在留資格を得られなければ日本で事業を営むことができ
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