社会保険労務士 行政書士 松本小夜子事務所

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外国人在留資格申請 VISA SUPPORT

「特定活動46号」の在留資格

このような方が対象になります

「特定活動46号」は、条件の厳しい在留資格です。
以下のいずれも満たしている方が対象となります。

  • 日本の大学(院)、短期大学を卒業している(※1)

    または、認定を受けた専門学校を修了し高度専門士の称号を得ている(※2)

  • 高い日本語能力を有していること(下記のいずれか)

    日本語能力検定N1 or BJTビジネス日本語能力テスト480点以上
    大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した
    ※外国の大学における「日本語」専攻でも問題ありませんが、さらに日本の大学(院)を卒業する必要があります。

※1 2024年2月末に制度の変更がありました。それまでは大卒以上に限られていましたが、短期大学卒業者も対象となりました。
※2 高度専門士とは修業年限が4年以上の専門課程になり、2年制の「専門士」とは異なる制度です。

このような仕事(職種)が対象となります

特定活動46号では、下記のような業務を行うことができます。

  • 「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務
  • 本邦の大学又は大学院において習得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められる業務

(例)商品企画、技術開発、営業、管理、業務、企画業務(広報)、教育等

『特定活動(46号)』は『技術・人文知識・国際業務』で従事することができない単純労働をすることも可能ですが、それのみに従事することはできません。あくまで、『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること、又は今後当該業務に従事することが見込まれている必要があります。

例えば、ホテル業の翻訳通訳業務であれば、「技術・人文知識・国際業務」の外国人は翻訳・通訳業務をメインで行い、ベルスタッフや清掃業務の仕事は、付随的に発生する場合に限定的に行うことしかできません。一方、「特定活動46号」の外国人は、翻訳通訳業務に加えて、ベルスタッフやドアマン、客室清掃などの業務も行うことが可能です。

特定活動46号の在留資格とは

「特定活動46号」の在留資格とは、日本の大学を卒業した高い日本語能力を持つ人が、習得した知識や応用的能力のほか、留学生として経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認める在留資格です。
『技術・人文知識・国際業務』の在留資格よりも幅広い業務(例えば、現場作業やサービス業務)に従事することができることが最大の特徴です。

在留期間は、「3か月」「6ヶ月」「1年」「3年」「5年」が与えられ、更新をし続ければ「永住者」ビザの申請も将来的には可能です。
原則として、「留学」の在留資格からの変更許可時や初回の在留期間更新許可時に決定される在留期間は「1年」となります。

また、家族の帯同も認められます。

「特定活動」在留資格の申請に必要な書類

『特定活動( 46号・本邦大学卒業者) 』で必要になる書類は以下の通りです。

必要書類

  • 申請書
  • 証明写真(4cm×3cm)※申請前3ヶ月以内に撮影された者
  • 返信用封筒(在留資格認定証明書交付申請時のみ。404円の切手を貼付)
  • パスポート及び在留カード(在留資格変更許可申請時のみ)
  • 申請人の活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書等)
  • 雇用理由書(様式自由)
  • 申請人の学歴を証明する文書(卒業証書の写し又は卒業証明書)
  • 申請人の日本語能力を証明する文書(N1又はJTビジネス日本語能力テスト480点以上、外国の大学で日本語を専攻した場合はその内容の書かれた卒業証明書)
  • 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
    a.勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が記載された案内書
    b.その他の勤務先等の作成した上記aに準ずる文書
    c.勤務先のホームページの写し(事業概要が確認できるトップページ等のみで可)
    d.登記事項証明書

「特定活動46号」在留資格申請のポイント

「特定活動46号」の在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格と比較して、現場の仕事(現業業務)を行うことが可能であることが大きな特徴です。ただし、現業業務のみ行うことはできませんので、入社後どのような業務を行うのか、雇用条件通知書や雇用理由書などでしっかりと業務内容を明らかにして申請する必要があります。結果的に現業業務のみに従事することになるのではないかと入管が疑いをもつ書類を提出してしまうと不許可になってしまう可能性も十分にありますので、会社の担当者の方と入社後の業務内容を十分に検討したうえでそれをしっかりと説明できる書類を提出することが大切です。

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