法人サービス FOR BUSINESS

ハラスメントとは、相手の嫌がることをわざとしたり言ったりして相手を困らせることです。
基本的には、人格権(生命、身体、健康、自由、名誉、プライバシー等、第三者による侵害に対し保護されなければならない諸利益)を侵害する行為をいいます。
憲法13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
ハラスメント対策を怠っていると以下のようなリスクがあります。
職場におけるハラスメントは、働く人の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為です。働く人が能力を十分に発揮することの妨げとなり、職場環境が悪化して就労意欲が減退し、優秀な人材が退職してしまいます。
法的に事業主が使用者責任(職場環境配慮義務違反、安全配慮義務違反)を問われ、労働局の行政指導や被害者から損害賠償請求を受けることになります。
職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により労働者の就業環境が害されること
妊娠・出産等に関する事由を理由として、女性労働者が解雇その他不利益な取扱いを受けること
職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、産前産後休業を請求又は取得したことその他の妊娠又は出産に関する事由等に関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されること
労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者が不利益な取扱いを受けること
職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されること
職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されること
職場において行われる労働者の意に反する性的な言動(均等法)
⇒セクハラになるか否かは、平均的な女性労働者(又は男性労働者)の感じ方の判断が基準となります。但し、平均的な女性労働者(又は男性労働者)の判断基準でセクハラとみなされなくても、その女性(又は男性)が明確に拒否しているのにやめない場合は、セクハラとなります。
➀職場の範囲
ア 就業の場所
イ 業務を遂行している場所(出張先、打合せのための喫茶店、移動中の車中)
ウ 仕事の延長として開かれる宴会、懇親会
②意に反する
相手の同意のないもの、相手が望んでいないもの
⇒基本的には相手が合意すればセクハラにならないため、同じ行為でもセクハラになる場合とならない場合があります。
③性的な言動(性的な発言や行動)
性的な発言
性的な冗談やからかい。食事やデートに執拗に誘うこと。
性的な事実関係を尋ねること。性的な噂を流すこと
性的な行動
性的な関係を強要すること。身体を必要なくさわること。
セクシュアルハラスメントの累計
①対価型セクハラ行為:性関係を拒否されたため異動、減給、降格
②環境型セクハラ行為:職場で卑猥な言動(注)、執拗に食事に誘うなど
注)「平均的な女性労働者(男性労働者)の感じ方を基準に判断
社内で周知・啓発すべきセクハラ言動の具体例
「職場」において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業、介護休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した「女性労働者」や育児休業・介護休業等を申出・取得した「男女労働者」の就業環境が害されることをいいます。
制度利用への嫌がらせ型
下記のような「制度の利用」に対して、制度利用を阻害するような嫌がらせをすること
状態への嫌がらせ型
下記のような「状態」に対して嫌がらせをすること
①不利益示唆(上司)
②制度利用阻害
③嫌がらせ
⇒上司、同僚ともに繰り返し又は継続的に行うとハラスメントとなります。
①調整・確認
②配慮・心配
職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③その雇用する労働者の就業環境が害されるもの
セクハラより加害行為と職務との関連性は密接ですが、正当な業務行為との線引きが困難です。
客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については 、職場におけるパワハラに該当しないことがポイントです。
①身体的な攻撃(暴行、傷害)
(該当例)
(非該当例)
②精神的な攻撃(脅迫、名誉棄損、侮辱、ひどい暴言)
(該当例)
(非該当例)
③人間関係からの切り離し(隔離、仲間外し、無視)
(該当例)
(非該当例)
④過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
(該当例)
(非該当例)
⑤過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
(該当例)
(非該当例)
⑥個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
(該当例)
(非該当例)
被害者からの通報、相談を受けた場合、迅速な対応が重要となります。
以下の手順で進めていきます。
加害者の自宅待機又は一時的な異動、被害者の精神的ケアを検討します。
被害者、加害者、第三者から事実関係を聴取します。被害者・加害者のプライバシーへの配慮が必要です。
被害者、加害者、第三者からの聴取により事実認定を行います。
就業規則によって、加害者の人事処分(解雇、降格、配転、懲戒処分)を行います。
被害者の希望があれば異動を検討します。
被害者の精神的ケアを継続していくことも大切です。
社内の研修を行い、ハラスメント防止への理解を深めます。
ハラスメントを許さない」という事業主の方針を文書等で明確化し、ハラスメント行為者は懲戒の対象とする旨を就業規則に規定し、労働者に周知します。定期的にハラスメントの研修・講習を行い、従業員のハラスメントに関する意識を高めます。
「ハラスメント相談窓口」を設置します。社内の窓口でも、社外の専門家窓口でもかまいません。従業員がハラスメントを受けたり、目撃したりした場合に、その窓口に相談できることを文書やメール、掲示板などで全従業員に周知します。
ハラスメントが起きてしまった場合は、上記の「ハラスメント後の対応」に沿って対応します。
ハラスメントの相談があった場合、相談者、行為者のプライバシーの保護に配慮する必要があります。また、ハラスメントに関する相談をしたことにより不利益な取り扱いをすることは禁止されています。
ハラスメント規定作成
当事務所の社会保険労務士は、前職の労働局でハラスメントに関する行政指導を行っていました。行政指導の観点からも安心な「ハラスメント規定」を作成します。
ハラスメント研修の実施
企業様事業所にて社員の方向けに「ハラスメント研修」を実施します。定期的にハラスメント研修を行うことで、ハラスメントについての社員の意識を高め、ハラスメントの発生を防止します。
ハラスメント事後対応
会社がいくら気をつけていても、ハラスメントが起こってしまうことがあります。労働者から相談があったら、会社は迅速・的確に対応する必要があります。当事務所は専門的見地からアドバイスを行い、事後対応を全面的にサポートします。
当事務所の社会保険労務士は、ハラスメント対策の根拠法である「男女雇用機会均等法(セクシュアルハラスメント)」、「育児・介護休業法(マタニティハラスメント)」、「労働施策総合推進法(パワーハラスメント)」を管掌する広島労働局雇用環境均等室にて3年間嘱託職員を務めました。ハラスメント対策の重要性、企業の義務や、行政機関が調査に入るときに確認するポイントなど、ハラスメントに関する知識が豊富です。ハラスメント対策にお悩みの会社様はぜひ当事務所にご相談ください。
困ったこと・不明点がございましたら、
まずはお気軽にご相談ください。
TEL:082-215-3528
(月曜〜金曜 9:00〜17:00/土曜日 9:00~12:00)
お問い合わせフォームより、
24時間受け付けております。
返信は翌営業日中を目途に行います。