社会保険労務士 行政書士 松本小夜子事務所

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お知らせ・コラム INFORMATION

2025.11.08
障害年金サポート

障害年金の【更新】を迎える方へ

障害年金の更新とは

障害年金は、現時点での障害の程度に応じて支給される年金です。
そのため、病状が変化していないかを定期的に確認するため、
一定の期間ごとに「障害状態確認届(診断書)」を提出しなければなりません。

これがいわゆる「更新」です。

障害年金は更新が必要な場合と不要な場合がある?

【更新が必要な場合】

障害年金の支給が認められると、日本年金機構から、「障害年金の決定通知書(年金証書)」が送付されます。

この書面の右下に、「次回診断書提出年月」が記載されている場合、障害年金の更新手続きが必要です。

【更新が必要ない場合】

ただし、障害が固定している場合(上肢・下肢の切断や人工血管、心臓のペースメーカーなど)の場合は、「永久認定」として、更新が必要ない場合があります。

精神の疾患の場合、ほとんどは更新が必要ですが、知的障害の場合は、何度か更新したのち、永久認定となることもあります。

障害年金の更新の時期

障害年金の決定通知(年金証書)に「次回診断書提出年月」が記載されています。
例)「次回診断書提出年月:令和7年12月」
→ この場合、令和7年12月末日までに提出が必要です。

精神の障害の場合は、おおむね1~3年で更新の時期を迎えます。

特に、認定時に一時的に仕事を休職していた場合など、その後症状がよくなる見込みがありそうなケースは更新時期が早いように思います。

障害年金の更新を忘れたらどうなる?

障害年金の更新をしない場合、日本年金機構が、現在の障害の状態を確認できないため、障害年金の支給が停止してしまいます。期限までに必ず提出するようにしましょう。

 

障害年金の更新の手続き

1.  提出月の約3か月前に、日本年金機構から「障害状態確認届(診断書)」の用紙が送付されます。

  • 例:提出月が8月 → 5月中旬〜6月ごろに送付されます。

2  届いたら主治医に依頼し、診断書を作成してもらいます。

  • 診断書は「提出月の前3か月以内の現症」を記載します。

3  診断書が完成したら、提出月の末日までに日本年金機構へ提出します。

 

現在の障害年金等級が上がるまたは下がることはあるのか

更新の手続きにより、現在の等級から変更になることがあるのでしょうか。

障害年金の等級が上がる可能性

障害年金の更新(障害状態確認)で、日本年金機構の判断で「等級が上がる」ことは、可能性としては、ありますただし、可能性は高くありません。

障害年金の更新(=障害状態確認届の提出)は、もともと「支給継続の可否」を確認する目的で行われます。

したがって、通常は『等級を上げるための手続き』ではありません。

障害の状態が明らかに重くなった場合は、「額改定請求」という、等級を上げる手続きがありますので、更新ではなくこの手続きにより等級を上げる申請をするのが一般的です。

障害年金の等級が下がる可能性

障害年金の更新(=障害状態確認届の提出)は、もともと「支給継続の可否」を確認する目的で行われます。

支給を継続すべき障害状態にないと判断された場合は、障害年金の等級が下がったり、支給が停止されたりすることになります。

例えば、障害基礎年金の場合は、3級がないので、2級の基準よりも状態が良くなった場合は、支給停止となります。

これらの判断は、日本年金機構の定める障害年金認定基準により行われます。

【障害年金認定基準】

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html

 

障害年金の更新のポイント

① 提出期限までに「障害状態確認届(診断書)」を提出すること

提出が遅れると、障害年金が停止してしまいます。主治医の先生の都合などで期限までに提出できない場合は、早めに日本年金機構に相談しましょう

 

② 適切な「障害状態確認届(診断書)」を作成いただくこと

前回提出した診断書よりも症状が軽くなっている場合は、年金の等級が下がったり、年金の支給が停止したりする場合があります。ご自身病状や就労状況、日常生活の状況等主治医の先生によくご相談し、適切な内容の診断書を書いていただきましょう。

主治医の先生に依頼するときは、以下のことに気を付けるとよいと思います。

・現在の症状・生活の困難さを、できるだけ具体的に伝える。

・「いい状態のとき」だけでなく、「普段の生活の平均的な状態」を反映してもらう。

・診察日が届書提出期限に間に合うよう、早めに依頼する(1~2か月前が目安)

 

障害年金のご相談は、広島の松本小夜子事務所へ

当事務所は障害年金専門の社会保険労務士事務所です。年金の申請を代行できるのは国家資格である社会保険労務士に限られています。特に障害年金については、事案により必要書類や申請の種類(認定請求、事後重症請求、遡及請求)も異なるため専門の知識と経験が必要となります。当事務所では無料相談にて、申請のポイントなどもお伝えしています。また、広島で多くの申請実績があるため、広島の医療機関への診断書依頼のサポートも多数行っております。

無料相談をお考えの方は、当事務所ホームページの「障害年金サポートページ https://hiroshimasrg.com/disability_pension/」をご覧の上、お電話かLINEにてご予約ください。

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