- 2025.10.18
- 障害年金サポート
【障害年金受給事例】身体表現性障害・気分変調症
ご相談者様 30代男性
ご職業 会社員(障害者雇用)
傷病名 身体表現性障害・気分変調症
ご相談内容
10年ほど前、仕事が忙しくなり、不安、不眠、過緊張の症状があり、心療内科を受診。当時は身体表現性障害の診断で、治療を開始。その後もなんとか就労を続けてこられましたが、今年に入ってから、意欲低下、抑うつ気分などの症状が現れ、休職。障害者手帳を取得され、障害者雇用に変更されました。
就労しながらでも障害年金を受給できるのか、身体表現性障害でも受給できるのか、ご相談いただきました。
当事務所からのアドバイス
精神の傷病では、就労しながら障害年金を受給することは難しいです。ただし、障害者雇用で、会社の配慮を受けながらなんとか就労しているという状態であれば、受給できる場合もあります。
「身体表現性障害」は、それのみでは障害年金の対象になりません。障害年金の対象となる精神疾患は、限定されており、身体表現性障害のような神経症系統の傷病では、原則障害年金は受給できません。しかし、他に統合失調症、気分障害など精神病の病態を示している場合は、受給の可能性があります。お話を詳しく伺うと、主治医の先生が、障害年金の対象である「気分変調症」も併発しているとおっしゃっているとのことでしたので、障害年金の申請は可能であるということで申請準備を進めることになりました。
障害年金3級受給決定
障害年金3級の受給が決定しました。申請から約2カ月半で結果が出て、通常よりも早いと感じました。厚生年金加入期間が短かったため、最低保障額の610,300円(年額)が支給されることになりました。
精神疾患についての障害年金申請は当事務所にご相談ください
当事務所は障害年金専門の社会保険労務士事務所です。年金の申請を代行できるのは国家資格である社会保険労務士に限られています。特に障害年金については、事案により必要書類や申請の種類(認定請求、事後重症請求、遡及請求)も異なるため専門の知識と経験が必要となります。当事務所では無料相談にて、申請のポイントなどもお伝えしています。
無料相談をお考えの方は、当事務所ホームページの「障害年金サポートページ https://hiroshimasrg.com/disability_pension/」をご覧の上、お電話かLINEにてご予約ください。

