- 2025.09.18
- 障害年金サポート
専業主婦(主夫)でも障害年金を受給できる?
扶養家族である専業主婦(主夫)の方でも障害年金を受給できるのか、解説します。
障害年金は、基本的に障害のため働くことができない人に支給されます。専業主婦(主夫)の仕事は会社での仕事と異なりますが、家事を行うことができず、日常生活にも著しい制限がある場合は、障害年金の対象となる可能性があります
初診日に専業主婦(主夫)だったかどうかで年金の種類が異なります
障害年金は「初診日」がとても重要です。なぜなら、初診日に加入していて年金制度によって、障害年金の種類が変わるからです。
障害基礎年金は、重い方から1級、2級があり、障害厚生年金は重い方から1級、2級、3級があります。3級相当の障害の場合、障害厚生年金であれば支給されますが、障害基礎年金の場合は支給されません。
- 初診日に専業主婦(主夫)の場合
初診日には、国民年金3号被保険者のため、障害基礎年金の対象となります。もともと専業主婦(主夫)なので、会社員のような仕事ができなくも障害年金の対象とはならないと思われがちですが、専業主婦(主夫)であっても、家事が行えず、自分自身の日常生活に困難を来たしている場合は、障害年金の対象となります。
- 初診日に会社員の場合
初診日には、厚生年金に加入していたということなので、その後、専業主婦(主夫)になったとしても、障害厚生年金の対象となります。専業主婦(主夫)で夫又は妻に養われていても、自分で就労できず、日常生活に制限がある場合は、障害年金の受給可能性があります。
※この記事では、初診日に専業主婦(主夫)だった方向けに解説していきます。
初診日に専業主婦(主夫)だった方が障害年金を受給できる要件
次の①から③のすべての要件を満たしているときは、障害基礎年金が支給されます。
①障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
- 国民年金加入期間
- 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
②障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
③初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和18年3月末日までのときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
(日本年金機構HPより引用https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html#cms01より)
以下で詳しく解説します。
①初診日について
初診日について、「国民年金加入期間であること」、とはつまり、「夫または妻の社会保険の扶養に入っていること」です。この期間は「国民年金3号被保険者期間」と呼ばれ、自身の社会保険料は支払っていませんが、国民年金に加入している期間となります。ですので、初診の際、扶養家族となっていれば、この要件を満たします。
②障害の状態が、障害認定日に、「1級又は2級」に該当していること
初診日に専業主婦(主夫)であった方は、障害基礎年金の対象となるので、障害認定日に、障害等級1級又は2級に該当している必要があります。一方、初診日に会社員等で厚生年金に加入している場合は、障害等級1級、2級に加えて3級でも支給されるので、会社員等の方に比べると障害がある程度重くなければ認定されません。
※障害認定日とは、「初診日から1年6カ月経過した日」です※特例あり
※障害認定日に障害等級に該当していない場合でも、現在該当していれば、事後重症として請求できます。
③初診日の前々月での保険料納付要件
初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
(もしここで、未納がある場合は、20歳以降の全被保険者期間中で、支払済または免除の期間が3分の2以上あればOKです)
「保険料の未納がない」とは、保険料をきちんと支払っているということですが、専業主婦(主夫)として、扶養に入っている期間は、保険料を支払っている期間とみなされます。
どれくらいの状態で認定されるのか
専業主婦(主夫)の場合、会社に定時に出勤して仕事をし、退勤するわけではなく、ある程度自分の裁量で家事を行えるため、労働能力についての判断は難しいです。
精神の疾患の場合、日本年金機構の精神の障害年金認定基準では、「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」と規定されています。基本的に、自宅から出ることがほぼできず、家事を行うこともできず、自分自身の日常生活にも困難を来たしている状態と考えられます。
初診日に専業主婦(主夫)だった方の認定事例
当事務所では、初診日に専業主婦(主夫)だった方で、うつ病、双極性障害、統合失調症の方の受給事例があります。専業主婦(主夫)で障害年金を受給できるとはご存じなく、障害認定日からかなり年数が経過してからご相談にいらっしゃるケースもあります。その場合は遡及請求ができるかどうか検討しますが、できたとしても障害年金の時効は5年のため、5年以上遡ることはできません。認定されるか微妙なケースでも、お気軽にご相談いただければと思います。
障害年金のご相談は、広島の社会保険労務士 松本小夜子事務所へ
当事務所は障害年金専門の社会保険労務士事務所です。年金の申請を代行できるのは国家資格である社会保険労務士に限られています。特に障害年金については、事案により必要書類や申請の種類(認定請求、事後重症請求、遡及請求)も異なるため専門の知識と経験が必要となります。当事務所では無料相談にて、申請のポイントなどもお伝えしています。
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