社会保険労務士 行政書士 松本小夜子事務所

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お知らせ・コラム INFORMATION

2025.06.28
外国人在留資格申請

【令和7年度】外国人雇用で使える助成金(人材確保等支援助成金)

外国人労働者を雇用する企業は年々増えています。技能実習、特定技能、技能、技術・人文知識・国際業務、特定活動46号、介護など、様々な就労資格を持つ外国人が働いています。この記事では、外国人を雇用している企業が申請できる人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)をご紹介します。

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)とは

人材確保等支援助成金とは、魅力ある職場づくりのために、労働環境の向上をはかる事業主に支給されるもので、「人材の確保・定着」を目的にしています。

人材確保等助成金には下記の7コースが設けられています。外国人を雇用する企業にお勧めの助成金は、「外国人労働者就労環境整備助成コース」です。

(a)雇用管理制度・雇用環境整備助成コース

(b)中小企業団体助成コース

(c)建設キャリアアップシステム等活用促進コース

(d) 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)

(e)作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)

(f)外国人労働者就労環境整備助成コース

(g) テレワークコース

 

この助成金は、外国人が働きやすいように、就業規則等の多言語化などの制度導入をすることで、助成されるものです。

助成金の金額

受給要件をすべて満たした場合に、1制度導入につき20万円(上限80万円)が支給されます。(最大80万円)

助成金の主な支給要件

(1)外国人労働者を雇用している事業主であること

(2)認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置(1及び2の措置に加え、3~5のいずれかを選択)を新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること

1雇用労務責任者の選任

2就業規則等の多言語化

3苦情・相談体制の整備

4一時帰国のための休暇制度の整備

5社内マニュアル・標識類等の多言語化

(3)就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が15%以下であること

など

助成金の申請の流れ

1.就労環境整備計画を作成、労働局に提出(計画期間は3か月以上1年未満)

※計画期間の1か月前にまでに提出。(例)令和7年10月からの計画期間の場合は、令和7年8月中には提出

2.計画期間中に、対象となる就労環境整備措置の導入

3.就労環境整備措置の実施

4.助成金の支給申請(算定期間終了後2カ月以内)

※算定期間とは、就労環境整備措置の実施日の翌日から6カ月間

5.助成金の支給

助成金の相談窓口・詳細情報
  • 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)の相談窓口は、

各都道府県労働局職業安定部職業対策課です。

  • 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)厚生労働省HP※令和7年度

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/gaikokujin.html

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)の特徴

①経費助成ではない

就業規則の変更や翻訳、社内標識の多言語化など、外部に委託して経費がかかる場合は、見積書などの提出は必要ですが、その経費が助成されるわけではありません。あくまで、1制度導入につき20万円です。ですので、自社で就業規則の変更や翻訳、標識類の多言語化を行っても、助成対象となります。

 

②すでに就業規則を多言語化していても使える

外国人労働者のために、すでに就業規則の多言語化を行っている企業も多いと思います。計画期間の間に多言語化しなければならないので、一見、申請できないのでは?と思われますが、

「相談窓口」の措置を選択する場合は、就業規則に相談窓口を加え、その後多言語化することにより、要件を満たすことができます。

 

③雇用労務責任者講習を受講するメリットが大きい

助成金の要件の中に、「雇用労務責任者を選任し、周知し、外国人労働者全員と面談を行う」というものがあります。

雇用労務責任者になろうとする人は、厚生労働省が行う「雇用労務責任者講習」を受講する事ができ、講習を修了すると、助成金の離職率算定を行わずに、支給申請を行う事ができます。

離職者の算定は、措置の実施後6か月間で行うため、6か月待つ必要がなくなります。

 

雇用労務責任者講習はオンラインでも受講でき、毎月10日間以上開催されています。費用は無料です。

(雇用労務責任者講習)

https://gaikokujin-roumu.mhlw.go.jp/

繊維業で特定技能の受け入れを目指す会社様へ

特に、繊維業の技能実習生を受け入れている会社様は、経済産業省より「繊維業の上乗せ4要件https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/fiber/pdf/240904-2.pdf

が発表され、「国際的な人権基準に適合し事業を行っている」ことの証明のために監査・認証を受けることが必要になり、就業規則の見直しをされる会社様が多いです。

当事務所では、日本アパレルソーイング工業組合、JASTI等の監査対応の就業規則、外国人技能実習生の就労環境整備対応が可能です。監査・認証においては、この人材確保等助成金(外国人コース)の対象となる措置の一つである「相談窓口の設置・周知」も必須となっていますので、監査・認証対応の就業規則を整備する際は、併せて助成金申請のご案内もいたしております。

外国人雇用の助成金は広島の松本小夜子事務所にお任せください

当事務所では、外国人労働者受け入れ企業様、監理団体様、登録支援機関様の外国人雇用に関するサポートを行っています。外国人の就労資格は、「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「技能」「特定技能」「技能実習」「高度専門職1号・2号」など多岐の及び、それぞれ行うことができる仕事内容、受け入れ手続き、受け入れ企業の条件などが異なります。不法就労などのリスクもあり日本人の雇用と比べて、専門的知識が必要です。外国人雇用に関する知識があるからこそ、外国人雇用に関する助成金の申請もスムーズに行うことができます。

当事務所は広島市中区にございますが、県外の企業様のサポート実績もございますので、岡山県、山口県、島根県の企業様もお気軽にお問い合わせください。

 

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