- 2025.04.30
- 障害年金サポート
障害年金申請を社会保険労務士に依頼した方がいいときとは
障害年金の申請は、基本的には、ご本人が行う申請です。しかし、ご本人は、障害によって自身での申請が困難であることがあります。特に精神の傷病の場合は、必要な書類を集めたり、医師に診断書を依頼したり、病歴・就労状況をまとめて書面にしたりすることが大きな負担となることがあります。
社会保険労務士は、年金の手続き代行を行うことができる国家資格です。もし、ご自身での申請やご家族のサポートが難しい場合は、年金の専門家の社会保険労務士にご依頼ください。
社会保険労務士に依頼したほうが良いケース
※ご相談者様のご状況により、依頼された方が良いケースかご自身で申請可能なケースかは異なります。最終的に依頼するかどうかご決定されるのはご本人様ですので、下記の内容ははあくまで参考です。
①初診日の証明(受診状況等証明書)が取得できない
初診日の証明書が取得できない場合は、「第3者証明」など、通常は使用しない書類を準備して初診を証明する必要があります。病院がカルテを破棄していたり、廃業したりしているために、初診の証明が困難な場合があります。
②病歴が長く、「病歴・就労状況等申立書」の作成に手間がかかる
提出書類の中には、「病歴・就労状況等申立書」があります。初診日から、現在までの病状や就労状況を、3~5年毎に区切って記入する様式です。(発達障害や知的障害の場合は、出生から現在までのことを記入します。)初診日がかなり前の場合は、文章をまとめるのが煩雑で苦痛に感じる方もいらっしゃいます。当事務所に依頼された場合は、状況を聞き取りさせていただき、「病歴・就労状況等申立書」の案を作成します。ご本人様は、内容の確認、修正、追記をしていただくのみですので、負担は大幅に軽減されます。
③普段の受診時に、日常生活の状況を詳しく主治医に説明する時間がない
特に精神の診断書は、「日常生活の状況」の判定が大切です。しかし、病院の受診時は、時間的な制限もあり、主治医の先生に日常生活を全てお話するのは難しいケースがほとんどです。また、診断書への記載は、「一人暮らし」を想定した内容になっていますが、実際はご家族等と同居されており、ご家族の援助を受けた生活状況を主治医にお伝えしていると思います。当事務所にご依頼いただいた場合は、一人暮らしを想定したヒアリングを行い、主治医への参考資料を作成いたします。主治医の先生に伝わっていなかった日常生活の困難なことも、診断書作成時にお伝えできます。
④主治医が、社会保険労務士に依頼した方が良いと判断している
主治医の先生が、社会保険労務士に依頼するようご指示されるケースもあります。上記③で書かせていただいた通り、社会保険労務士に依頼いただくと、「障害年金の診断書」に特化したヒアリングが可能ですので、主治医の先生が診断書作成時にご参考にしていただけます。
⑤遡及請求が可能
障害認定日がから1年を過ぎて請求する場合、「遡及請求(遡り請求)」ができる場合があります。遡及請求は、認定日の診断書と、現在の診断書の2通の診断書を提出して行います。遡及が認められれば、認定日の属する月から年金の受給権が発生するため、そこから現在までの分のまとまった金額を受給できます。遡及請求は、再度請求することは基本的に叶いません。(審査請求等を除く)。事後重症といって、傷病が悪化したとして遡らずに請求することは何回もできますが、認定日請求は基本的に1回のみです。大切な請求なので、専門の社会保険労務士に任せたいという方はぜひご相談ください。
⑥障害年金の申請手続きが負担になり、傷病が悪化する可能性がある
ご自身で障害年金を請求出来れば一番良いと思いますが、そのことが負担やストレスになり、病状が悪化する可能性がある場合は、専門家である社会保険労務士に頼って、安心して請求されることをお勧めします。
ご自身で請求することをおすすめするケース
一方で、初診の証明書(受診状況等証明書)が問題なく取得でき、主治医の先生も障害年金申請に慣れていらっしゃり、ご自身で書類を集めたり、作成したりすることにご負担を感じない場合は、ご自身での申請が可能かと思います。
当事務所では、障害年金の無料相談を行っており、ご自身での申請が可能であろうケースについては、そのようにお伝えするようにしております。ご相談いただいてから、ご自身で申請されるか、ご依頼いただくか、ゆっくりご検討いただけますので、ご遠慮なく無料相談をご利用ください。
障害年金のご相談は、広島の社会保険労務士 松本小夜子事務所へ
当事務所は障害年金専門の社会保険労務士事務所です。年金の申請を代行できるのは国家資格である社会保険労務士に限られています。特に障害年金については、事案により必要書類や申請の種類(認定請求、事後重症請求、遡及請求)も異なるため専門の知識と経験が必要となります。当事務所では無料相談にて、申請のポイントなどもお伝えしています。
無料相談をお考えの方は、当事務所ホームページの「障害年金サポートページ https://hiroshimasrg.com/disability_pension/」をご覧の上、お電話かLINEにてご予約ください。

