社会保険労務士 行政書士 松本小夜子事務所

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お知らせ・コラム INFORMATION

2025.04.18
障害年金サポート

令和7年度(2025年度) 障害年金額改定のお知らせ

障害年金、老齢年金、遺族年金などの年金は、毎年4月に金額が改定されました。

どの年金も、2ヶ月に一度、偶数月に、前月と前々月分の年金が振り込まれます。現在、年金を受給されている方は、6月の振込金額から改定後の金額となります。

令和7年度は、法律の規定により、令和6年度から原則1.9%の引き上げとなります。

令和7年度の障害年金の金額

令和7年度(令和7年4月~)の障害年金の金額は、以下の通りです。

障害厚生年金
  • 1級
    (報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(239,300円)〕※
  • 2級
    (報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(239,300円)〕※
  • 3級
    (報酬比例の年金額)

※「配偶者の加算額」は、その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます

※「報酬比例の年金額」の計算式は、日本年金機構ホームページhttps://www.nenkin.go.jp/service/yougo/hagyo/hoshuhirei.htmlにてご確認ください。

※報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。

<3級の最低保証額>

昭和31年4月2日以後生まれの方 623,800 円

昭和31年4月1日以前生まれの方 622,000 円

障害基礎年金

<1級>

昭和31年4月2日以後生まれの方・・・1,039,625円 + 子の加算額※

昭和31年4月1日以前生まれの方・・・1,036,625円 + 子の加算額※

 

<2級>

昭和31年4月2日以後生まれの方・・・831,700円 + 子の加算額

昭和31年4月1日以前生まれの方・・・829,300円 + 子の加算額

 

※子の加算額は、本人に生計を維持されている子がいるときに加算されます。

なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。

<子の加算額>

2人まで・・・1人につき239,300円

3人目以降・・・1人につき79,800円

障害年金のご相談は、広島の社会保険労務士 松本小夜子事務所へ

当事務所は障害年金専門の社会保険労務士事務所です。年金の申請を代行できるのは国家資格である社会保険労務士に限られています。特に障害年金については、事案により必要書類や申請の種類(認定請求、事後重症請求、遡及請求)も異なるため専門の知識と経験が必要となります。当事務所では無料相談にて、申請のポイントなどもお伝えしています。

無料相談をお考えの方は、当事務所ホームページの「障害年金サポートページ https://hiroshimasrg.com/disability_pension/」をご覧の上、お電話かLINEにてご予約ください。

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