- 2025.04.10
- 障害年金サポート
【障害年金QA】傷病手当金受給中です。障害年金申請はいつ行ったらいいですか?
【Q.】傷病手当金をもらっています。このまま仕事に復帰できない場合、障害年金を受給できるのでしょうか。また、障害年金の申請はどのタイミングで行うのがよいでしょうか。
【A.】 休職して傷病手当金を受給されたものの、復職できない場合、障害年金の申請ができる場合があります。傷病の種類や状態、初診日の要件などを確認する必要があります。
傷病手当金と障害年金は全く別の制度ですので、傷病手当金の受給期間中でも障害年金の申請は可能です。傷病手当金から障害年金にスムーズに切り替えるには、ご状況によりますが、傷病手当金の受給期間が終わる2~3か月前から、障害年金申請の準備をされるといいと思います。
なお、障害年金が支給される場合は、原則、傷病手当金は支給されません。(ただし、傷病手当金の日額が、障害年金の日額以下の場合は、差額が支給されます。)
傷病手当金の方が、障害年金よりも金額が多い場合が多いです。その場合、早めに障害年金を請求して、障害年金の受給がスタートしたら、傷病手当金を返還する必要があります。
しかし、傷病手当金を完全に受給し終わってから障害年金の請求をすると、障害年金は審査に3~4カ月かかるため、その期間は無収入になってしまいます。認定日請求の場合は、認定日の属する月の翌月から、事後重症請求の場合は、請求日の属する月の翌月から年金が支給されるため、審査期間の分の年金(3~4か月分ほど)は年金支給決定後にまとめて入金されますが、審査結果を待つ機関、無収入なのはご不安かと思います。また、障害年金の申請には主治医の診断書が必要ですが、診断書作成には、2週間~2カ月程度時間を要します。そのため、現在傷病手当金を受給中で、今後障害年金の申請をお考えの方は、傷病手当金の受給期間が終わる2~3か月前にはご相談・サポートのご依頼を頂くと良いと思います。
<参考>傷病手当金について
傷病手当金とは
「傷病手当金」とは、会社に雇用されている従業員が、私傷病で就労できない期間に健康保険制度から受け取れる給付金です。
傷病手当金は、私傷病による休職が始まった4日目から受け取ることができます。医師の証明が必要です。身体の傷病でも、精神の傷病でも受け取ることができます。
給付期間は1年6ヶ月です。令和4年の法改正により、連続した1年6ヶ月ではなくても、同じ傷病であれば、連続していなくても支給期間を通算できるようになりました。
退職後も傷病手当金を受け取れる?
傷病手当金は、受け取れる条件を満たした状態で退職した場合、退職後も継続して受け取ることができます。
退職後も傷病手当金を受給できる要件は以下の2点です。
条件① 退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あること(任意継続や国民健康保険の加入期間は除く)
条件② 退職日に傷病手当金を受給していた傷病で引き続き労務不能であること
※退職日の前日までに連続して3日以上出勤せず、退職日も出勤していないこと
詳細は全国健康保険協会HPにてご確認ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307/
傷病手当金の金額
受け取れる金額は通常の賃金の3分の2です。
具体的には、下記の計算方法で求められます。
1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
※(支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。)
障害年金のご相談は、広島の社会保険労務士 松本小夜子事務所へ
当事務所は障害年金専門の社会保険労務士事務所です。年金の申請を代行できるのは国家資格である社会保険労務士に限られています。特に障害年金については、事案により必要書類や申請の種類(認定請求、事後重症請求、遡及請求)も異なるため専門の知識と経験が必要となります。当事務所では無料相談にて、申請のポイントなどもお伝えしています。
無料相談をお考えの方は、当事務所ホームページの「障害年金サポートページ https://hiroshimasrg.com/disability_pension/」をご覧の上、お電話かLINEにてご予約ください。

