- 2025.02.08
- 障害年金サポート
【障害年金QA】障害年金を受給していることは周囲の人にわかる?
障害年金の無料相談時によくご相談頂くのが、障害年金を申請するもしくは受給するときに周囲の人にそのことが知られてしまうのではないかということです。
単刀直入にお答えすると、ご自身からお話にならない限り周囲の人に知られることはありません。
障害年金申請に必要な書類(会社の書類は不要)
障害年金の申請には、下記の書類が必要ですが、会社に記入してもらう書類はありません。稀に、初診が証明できない場合に第三者証明として会社の同僚の方の証明書を添付する場合がありますが、それは珍しいケースです。通常は会社に準備してもらう書類はないため、会社に障害年金を申請すること、障害年金を受給していることを伝える必要はありません。
【障害基礎年金の申請】
- 障害基礎年金の申請書
- 診断書
- 受診状況等証明書(必要な場合)
- 病歴・就労状況等申立書
- 年金手帳またはマイナンバーカードの写し
- 住民票
- 戸籍謄本(加算対象となる子がいる場合)
- その他書類(遡及申請の場合など)
【障害厚生年金の申請】
- 障害基礎年金の申請書
- 診断書
- 受診状況等証明書(必要な場合)
- 病歴・就労状況等申立書
- 年金手帳またはマイナンバーカードの写し
- 住民票
- 戸籍謄本(加算対象となる配偶者がいる場合)
その他書類(遡及申請の場合など)
障害年金受給後の年末調整、確定申告について
障害年金は年末調整時に申告する必要はありません。
また、障害年金非課税のため、障害年金と給与以外の収入がない場合は確定申告の必要もありません。
※障害年金受給者に、家賃収入、事業収入など、給与収入・障害年金以外の収入がある場合は、確定申告が必要です。
障害者手帳の交付がある場合は、年末調整で控除枠が拡大する場合がありますが、会社に障害者手帳のこともお伝えにならない場合は、ご自身で確定申告することで対応できます。
守秘義務について
診断書を作成する主治医にも、障害年金の提出を代行する社会保険労務士にも守秘義務があります。依頼者様の情報を口外したり公表したりすることはございませんので、安心してご相談ください。
障害年金のご相談は、広島の社会保険労務士 松本小夜子事務所へ
当事務所は障害年金専門の社会保険労務士事務所です。年金の申請を代行できるのは国家資格である社会保険労務士に限られています。特に障害年金については、事案により必要書類や申請の種類(認定請求、事後重症請求、遡及請求)も異なるため専門の知識と経験が必要となります。当事務所では無料相談にて、申請のポイントなどもお伝えしています。
無料相談をお考えの方は、
当事務所ホームページの「障害年金サポートページ」https://hiroshimasrg.com/disability_pension/
をご覧の上、お電話かLINEにてご予約ください。

