- 2025.01.15
- 障害年金サポート
人工股関節・人工関節・人工骨頭で障害年金は受給できる?
人工股関節・人工関節・人工骨頭の置換手術を受けると障害年金の対象となる可能性があります。
人工股関節・人工関節・人工骨頭の置換手術で障害年金の認定対象となる要件
上肢・下肢の障害について、日本年金機構のホームページに障害認定基準が示されています。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html
下肢の障害の障害認定基準内に、下記のように示されています。
~以下、日本年金機構ホームページより引用~
第7節 肢体の障害
第1上肢の障害
2 認定要領
- コ
人工骨頭又は人工関節を挿入置換したものについては、次のように取り扱う。
(ア)一上肢の三大関節中、1関節以上に人工骨頭または人工関節を挿入置換したものや両上肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭または人工関節を挿入置換したものは3級と認定する。~以下省略
第2 下肢の障害
2 認定要領
- ク
人工骨頭又は人工関節を挿入置換したものについては、次のように取り扱う。
(ア)一下肢の三大関節中、1関節以上に人工骨頭または人工関節を挿入置換したものや両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭または人工関節を挿入置換したものは3級と認定する。~以下省略
このように、基本的には、人工股関節・人工関節・人工骨頭の挿入置換手術をした場合は、3級に認定されます。3級は、障害厚生年金にしかありませんので(障害基礎年金は2級まで)、初診日の時点で、厚生年金に加入していたかどうかがポイントになります。
しかし、人工股関節・人工関節・人工骨頭の挿入置換手術を行ってもなお一下肢が全く機能しないまたは両下肢に相当程度障害がある場合は、2級に認定される可能性もあります。そのような場合は、初診日の加入年金が国民年金であったとしても、受給の可能性があります。
人工股関節・人工関節・人工骨頭での障害年金の金額は?
障害年金3級に認定された場合は、厚生年金の報酬比例年金額です。報酬比例金額は、初診日のある月の前々月までに納めた年金保険料により決定します。
障害年金3級には最低保証額があります。最低保証額は、年額612,000円(令和6年度)です。
人工股関節・人工関節での障害年金請求のポイント
障害認定日に注意(認定日の特例)
人工股関節・人工関節・人工骨頭の挿入置換の場合、障害認定日の特例があります。
通常、障害年金は、初診日から1年6カ月経過した日を「認定日」とし、認定日の診断書を取得して申請します。しかし、人工股関節・人工関節については、「障害認定日」の特例があり、初診日から1年6カ月経過していなくても、「人工股関節・人工関節の置換手術をした日」が認定日となります。
このように、1年6カ月を経過していなくても請求できる場合があることがポイントです。認定日請求の場合は、認定日の属する月の翌月分から年金を受給できます。認定日を過ぎてからの請求となってしまっても、遡って請求できるのが特徴です(遡及請求)
一方、初診からしばらくは症状が重篤ではなく、初診から1年6カ月を過ぎてから挿入置換手術をする場合は、認定日は初診から1年6カ月経過した日となります。認定日には、挿入置換手術をしていないので、まだ、障害年金申請ができません。手術日以降に申請することになります。この場合は、認定日請求ではなく「事後重症請求」となり、請求した翌月から受給権が発生します。遡り請求はできません。
このように、初診日、認定日、手術日の関係により、認定日請求を行うのか、事後重症請求を行うのか、それにはいつの診断書が必要なのか、最初に整理して的確に判断する必要があります。申請前に、年金事務所や社会保険労務士などの専門家に相談しておくと安心です。
申請書の配偶者欄
人工股関節・人工関節・人工骨頭の挿入置換の場合、基本的に障害厚生年金3級の認定となります。障害厚生年金1級と2級には、配偶者の加算がつきますが、3級には配偶者の加算はつきません。
障害年金の申請書には、配偶者の氏名・フリガナ・生年月日・年金番号を記入する欄、生計維持の証明をする欄があります。3級認定のため、配偶者の情報について記入は不要かと考えがちですが、障害厚生年金の申請で、現に配偶者がいる場合は、配偶者情報の記入が必要です。
手術後も症状が重篤な場合は、障害年金2級認定の可能性あり
障害年金認定基準にて、人工股関節・人工関節・人工骨頭の挿入置換の場合、状況によってはさらに上位等級に認定する旨が示されています。
~以下、日本年金機構ホームページより引用~
第7節 肢体の障害
第1上肢の障害
2 認定要領
コ
(ア)・・・前略。ただし、挿入置換してもなお一上肢については「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両上肢については、「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。
第2 下肢の障害
2 認定要領
ク
(ア)・・・前略。ただし、挿入置換してもなお一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については、「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。
手術を受けたけれども、障害が残り、日常生活に支障がある方は、障害基礎年金(初診日が国民年金)であっても受給の可能性があります。
人工股関節・人工関節・人工骨頭の手術済の方、手術予定の方はご相談ください
当事務所は、広島で人工股関節・人工関節・人工骨頭の障害年金申請実績が豊富にございます。人工股関節・人工関節・人工骨頭の術後は経過が良く、就労を継続される方も多くいらっしゃいます。(就労されていても認定の要件は満たします)お仕事がお忙しい方、年金申請に時間を取れない方は、年金の専門家の社会保険労務士にご依頼いただくとスムーズに申請ができます。就労中の方向けに予約制で土曜日も無料相談を受け付けておりますので、ご利用ください。
また、人工股関節・人工関節・人工骨頭は、術後すぐの年金申請が可能です。手術後の方だけでなく、手術の予定がある方はあらかじめご相談いただくと良いと思います。

