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労働基準法第89条にて、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」と規定されています。外国人を含めて、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出る義務があります。
外国人を雇用する際に、「労働条件通知書」を作成・交付しますが、限られた労働条件のみを記載した簡易なものである場合、服務規律や懲戒など会社のルールの全てを理解してもらうことは難しいです。これらと併せて、就業規則を交付することにより、外国人労働者の日本の労働慣行や労働に関する法律への理解が深まり、外国人社員がよりスムーズに労務を提供できるようになります。
すでに日本人社員向けの就業規則を整備している場合、外国人材向けの就業規則を別で作成する必要はあるのでしょうか。
日本人と同様の就業規則を翻訳するなどして活用する方法もありますが、外国人労働者ならではの特に加えておくポイントもあります。下記の点に注意して、外国人労働者向けの就業規則を作成すると安心です。
外国人労働者は、日本人社員と異なり、就労可能な在留資格を喪失すると会社で勤務することはできなくなります。例えば、在留中に窃盗や傷害事件を起こしたり在留資格外の活動を、資格外活動許可を得ずに行ったりした場合、在留資格の更新ができなかったり、在留資格が取り消されたりすることがあります。そのような場合に、会社としてどのように対応するのかを、就業規則であらかじめ定めておくと安心です。具体的には、在留資格を失い会社での就労ができなくなった場合は解雇する旨を労働契約及び就業規則で明示して、争いにならないようにしておきます。
外国人労働者は、日本語能力が低い場合もあります。特に出身国とは異なる日本の労働法や労働慣行を日本語で理解するのは大変困難です。外国人自身が理解できる言語に翻訳された就業規則で、しっかりと内容を理解してもらうことが大切です。理解が不十分なまま働いてしまうと、仕事を十分に行うことができず、ルールを知らないことによって従業員同士で無用なトラブルになってしまう可能性もあります。出身国の言語に翻訳された就業規則が望ましいですが、英語や、平易な日本語の就業規則でも、理解度はぐっと高まります。
就業規則は事業場の労務規律を明確に示し、労使間のトラブルを未然に防ぐためにも大変有効なものです。特に、異なる文化の国から来た外国人を雇用するのであれば、日本の労働にかんする文化や慣習を知り馴染んでもらうためにも、就業規則の作成・周知は重要です。
外国人向けの就業規則作成には日本人労働者とは違うポイントがあります。当事務所は外国人雇用管理に強みを持っており、外国人向けの就業規則作成にも対応しております。これから、外国人材の採用をお考えの企業様、すでに外国人を雇用しており、就業規則の作成・変更をご検討の企業様はぜひ当事務所にご相談ください。
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