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雇用契約を結んで外国人を雇用した際は、基本的には日本人と同様に雇用保険が適用されます。この記事では、外国人の雇用保険手続きについて解説します。
外国人労働者であっても、要件を満たす場合は、雇用保険への加入が必要です。
雇用保険の「労働者」には国籍は問わないため、日本人と同様に、下記の2つの要件を満たす場合は雇用保険に加入します。
雇用保険加入要件
※アルバイトやパートの外国人も雇用保険に入ります。
※31日に満たない雇用契約でも、更新の可能性がある場合は入ります。
在留資格「経営・管理」、「留学」、「特定活動(ワーキングホリデー)」の在留資格保持者は、被保険者になりません。同じ「特定活動」の在留資格でも指定書で就労可能と示されている場合は要件を満たせば雇用保険に加入します。
ただし、「経営・管理」の在留資格保持者は原則適用除外ですが、使用人兼役員のように雇用主と雇用契約を締結している、または明確な使用従属性がある場合は、雇用保険の被保険者になる場合があります。
外国人を雇用する事業主は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下、「労働施策総合推進法」という)に基づき、外国人の雇い入れ及び離職の際に、「外国人雇用状況の届出」を行わなければなりません。
ただし、「雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)」又は「雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)」を提出することで、外国人雇用状況の届出を行ったこととなります。雇用保険の資格者ではない場合は、「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」を提出しなければなりません。
外国人の雇用保険資格取得は、日本人と同様にハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出することにより行います。雇用対策法28条で義務付けられている届出については、この「雇用保険被保険者資格取得届」に追加で在留資格などを記入し届け出ることで、同時に行うことができます。外国人の国籍、在留資格、在留期間、資格外活動許可の有無等については、在留カードを確認し、正確に記入してください。
届出方法
「雇用保険被保険者資格取得届」の17~23欄に必要な事項を記入
・ローマ字氏名
・在留カード番号
・在留期間
・資格外活動の許可の有無
・派遣・請負就労区分
・国籍・地域
・在留資格
届出先
事業所を管轄するハローワーク(日本人と同様)
届出期限
雇入れ日の属する月の翌月10日まで(日本人と同様)
出様式(第3号様式)に、氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域等を記載して届け出てください。 届出期限は雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までです(例:4月1日の雇入れ→5月30日までに届出)。
外国人雇用状況届出書
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