社会保険労務士 行政書士 松本小夜子事務所

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社会保険労務士 行政書士 松本小夜子事務所

法人サービス FOR BUSINESS

個別労働紛争解決手続き

もしも労働者とトラブルになってしまった場合は、「個別労働紛争解決手続き」にてトラブル解決できることがあります。所長の松本は「特定社会保険労務士」資格がありますので、個別労働紛争解決手続きの代理人をお任せいただくことが可能です。

職場のトラブル解決

どんなに労務管理に気を配っていても、解雇、雇い止め、退職勧奨、ハラスメント、いじめ・嫌がらせ、労働条件などに関して、労使間でトラブルが起こってしまうことがあります。
当事者間で解決できればよいですが、第3者が入らなければ解決が難しい問題もあります。また、裁判での解決となると、時間もお金も労力もかかってしまいます。このような場合に「個別労働紛争解決手続き」を利用すれば、迅速、安価、簡単な手続きでトラブルの円満解決が図れます。

「個別労働紛争解決手続き」とは

労使紛争当事者の間に、公平・中立な第三者として労働問題の専門家が入り、双方の主張の要点を確かめ、調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図ります。いわゆる「あっせん」という解決方法で、裁判とは違って、下記のようなメリットがあります。

「個別労働紛争解決手続き」を利用するメリット

  • 円満解決が期待できる
  • 簡単な申し立て手続き
  • 手続き・時間などの柔軟性
  • 迅速性
  • 費用が安価
  • 非公開

裁判との大きな違いは、労使双方の話し合い・歩み寄りにより解決できることです。労使トラブルに陥ってしまったが、大事にせずに専門家の力を借りて円満に解決したいという企業様、労働者の皆様に利用いただける制度です。

特定社会保険労務士が代理する裁判外紛争解決手続き(ADR)の内容

都道府県労働局及び都道府県労働委員会における個別労働関係紛争のあっせん手続等の代理

都道府県労働局における障害者雇用促進法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、育児・介護休業法及びパートタイム・有期雇用労働法の調停の手続等の代理

個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続における当事者の代理(単独で代理することができる紛争目的価額の上限は120万円)

代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理を含む。

特定社会保険労務士とは

ADR代理業務は、「特定社会保険労務士」が行うことができる業務です。
「特定社会保険労務士」とは、「厚生労働大臣が定める研修」を修了し、「紛争解決手続代理業務試験」に合格後に、その旨を連合会に備える社会保険労務士名簿に付記された社労士です。

個別紛争解決手続きについては当事務所にお任せください

当事務所の社会保険労務士は、特定社会保険労務士として、社会保険労務士連合会の社労士名簿に付記されております。特定社会保険労務士の試験の合格率は約60%程度で、社労士の中でも特に労働法に強い者がこの試験を突破しています。この特定社労士が代理を行える個別紛争解決手続きは、労働者と争いになってしまった場合、裁判まで進む前に解決できる可能性がある大変有意義な手続きです。労働者と争いにならないことが一番ですが、もしもの時も会社様の代理人としてサポートいたしますので、ご安心ください。

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