社会保険労務士 行政書士 松本小夜子事務所

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お知らせ・コラム INFORMATION

2025.11.15
障害年金サポート

【障害年金QA】20歳より前に初診日があるときの「障害認定日」はいつ?

20歳より前に初診日がある場合の「障害認定日」2パターン

1.20歳より前に初診日があり、初診日から1年6カ月経った日も20歳より前

この場合、障害認定日は、「20歳になった日」です。

「20歳になった日」とは、正確には20歳の誕生日の1日前の日です。(※年齢計算に関する法律と民放第143条による)

知的障害や発達障害は、幼児期に症状が現れ、幼児期に病院を受診するケースが多いので、20歳になった日を障害認定日として障害年金請求することが多いです。

 

2.20歳より前に初診日があり、初診日から1年6カ月経った日は20歳より後

この場合、障害認定日は、初診日から1年6カ月経過した日です。

「障害認定日がいつか」により、「いつの診断書が必要か」、がかわる

障害年金を請求するときは、医師の診断書を提出しなければなりません。「障害認定日がいつなのか」により、「いつの状態の診断書を提出しなければいけないのか」がかわります。

一般的な認定日請求をする場合は、基本的に、「障害認定日以後3か月以内」の現症の診断書が必要です。

一方、20歳未満のときに初診日があり、「20歳前障害による認定日請求」をする場合は、上記1のケースでは、「20歳時」、上記2のケースでは「初診から1年6カ月経過した日前後3か月以内の現症の診断書が必要です。

障害認定日に通院していない場合

仮に、20歳前に初診日があり、障害認定日に通院していない場合、認定日の診断書の取得ができないため、認定日請求ができません。そのため、認定日を正確に把握することが大切です。認定日を誤って判断してしまい、実際には認定日の前後3か月以内に通院をしていたのに、通院していなかったとして申請を諦めてしまうこともあります。認定日の判断に迷う場合は、年金事務所や社会保険労務士に相談しましょう。

※なお、障害認定日に通院しておらず、診断書が取得できないため「認定日請求」ができない場合でも、現在の症状によっては、「事後重症請求」ができる場合があります。

精神疾患についての障害年金申請は広島の松本小夜子事務所にご相談ください

当事務所は障害年金専門の社会保険労務士事務所です。年金の申請を代行できるのは国家資格である社会保険労務士に限られています。特に障害年金については、事案により必要書類や申請の種類(認定請求、事後重症請求、遡及請求)も異なるため専門の知識と経験が必要となります。当事務所では無料相談にて、申請のポイントなどもお伝えしています。

無料相談をお考えの方は、当事務所ホームページの「障害年金サポートページ https://hiroshimasrg.com/disability_pension/」をご覧の上、お電話かLINEにてご予約ください。

 

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