- 2025.08.27
- 障害年金サポート
障害年金請求書 様式変更について(令和7年6月~)
障害年金請求書 新様式について
障害基礎年金、障害厚生年金の請求書が、令和7年6月より新様式になりました。
しばらくの間は旧様式も受理されるそうですが、今後は基本的に新様式にて申請いたします。
新様式の障害年金申請書は、日本年金機構ホームページに掲載されています。
■年金請求書(国民年金障害基礎年金)様式第107号
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/20180305.files/107.pdf
■年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)様式第104号
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shougaikousei.files/104.pdf
新様式スタートにより不要になった書類
今までは、場合により提出が必要であった「障害給付 請求事由確認書」の提出が不要になりました。
「障害給付 請求事由確認書」とは、遡って障害認定日請求をする場合に、「障害認定日による請求」で受給権が発生しない場合は、「事後重症による請求」を請求事由として障害給付を請求する書類です。つまり、認定日の診断書を使用した遡りの請求が認められない場合は、同時に提出する現在の診断書を使用して事後重症請求を希望するものです。
新様式により、この「障害給付 請求事由確認書」の内容は、新様式の3ページに直接記入するようになりました。
障害年金のご相談は、広島の社会保険労務士 松本小夜子事務所へ
当事務所は障害年金専門の社会保険労務士事務所です。年金の申請を代行できるのは国家資格である社会保険労務士に限られています。特に障害年金については、事案により必要書類や申請の種類(認定請求、事後重症請求、遡及請求)も異なるため専門の知識と経験が必要となります。当事務所では無料相談にて、申請のポイントなどもお伝えしています。
無料相談をお考えの方は、当事務所ホームページの「障害年金サポートページ https://hiroshimasrg.com/disability_pension/」をご覧の上、お電話かLINEにてご予約ください。

