- 2025.06.07
- 障害年金サポート
【障害年金受給事例】脳出血による左上下肢麻痺 ※障害認定日の特例
ご相談者様 40代男性
ご職業 無職
傷病名 脳出血による左半身麻痺
ご相談内容
自営業者として働いていた時に、突然自宅で倒れ、救急搬送されました。搬送先の病院の検査で脳出血が確認され、緊急手術を行いました。命に別状はありませんでしたが、手術後に左手と左脚に麻痺が残り、車いす生活になりました。右手でコップやペンを持つことはできますが、左手は力が入らず、両手をつかう作業はできない、とのことでした。現在は障害者施設に入所し、医師の往診を受けています。
障害年金は、初診日から1年6カ月経過後に申請できるとご自身で調べられて、ちょうど1年6カ月経過する頃に、当事務所にご相談されました。
ご自身での年金申請が難しいということで、申請の依頼をお受けしました。
当事務所でのアドバイス
障害年金の認定日は、初診から1年6カ月経過した日であることが基本ですが、脳出血で肢体に麻痺などの障害が残った場合、「症状固定した日」が認定日になるという特例があります。相談者様の場合は、医師に確認して頂いたところ、初診から8カ月で症状固定していました。そのため、初診から1年6カ月経過した現在ではなく、初診から8カ月経過した「認定日」を現症日として申請します。症状固定の日の属する月の翌月分から年金が支給されるため、1年6カ月経過した日よりも前の分も年金を受給できることになります。
障害基礎年金1級受給決定
障害基礎年金1級の支給が決定し、症状固定日の属する月の翌月分から、年金が支給されることになりました。年金の初回入金時には、それまでの月分の年金がおよそ11か月分(8か月分+3か月分)まとまって入金されました。
※障害年金は審査に3~4カ月程度かかるため、初回入金時に、審査期間中の年金として少なくとも3~4か月分が一度に入金されます。
脳出血等による障害年金申請は当事務所にご相談ください
当事務所は障害年金専門の社会保険労務士事務所です。年金の申請を代行できるのは国家資格である社会保険労務士に限られています。特に障害年金については、事案により必要書類や申請の種類(認定請求、事後重症請求、遡及請求)も異なるため専門の知識と経験が必要となります。当事務所では無料相談にて、申請のポイントなどもお伝えしています。
無料相談をお考えの方は、当事務所ホームページの「障害年金サポートページ https://hiroshimasrg.com/disability_pension/」をご覧の上、お電話かLINEにてご予約ください。

