社会保険労務士 行政書士 松本小夜子事務所

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お知らせ・コラム INFORMATION

2025.05.11
障害年金サポート

「身体表現性障害」で障害年金は、受給できる?

結論から申し上げますと、「身体表現性障害」のみでは、障害年金を受給することはできません。なぜなら、「身体表現性障害」は、神経症圏の傷病だからです。

精神の疾患で、障害年金の対象になる傷病は、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」、「気分(感情)障害」、「症状性を含む器質性精神障害」「てんかん」「知的障害」「発達障害」に、区分されると日本年金機構の認定基準の中で示されています。このため、「身体表現性障害」のみでは、障害年金の受給対象とはなりません。

<参考>障害年金 精神の障害の認定基準

日本年金機機構ホームページにて、精神の障害の認定基準が示されています。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/3-1-8.pdf

「身体表現性障害」で障害年金を受給できる場合

身体表現性障害と併せて精神病の病態(統合失調症、気分障害など)を示している場合は、診断書の備考欄にその旨を記載することで、申請が可能となります。身体表現性障害で障害年金の受給を検討中の方は、精神病の病態はないのか、主治医にご確認ください。

障害年金のご相談は、広島の社会保険労務士 松本小夜子事務所へ

当事務所は障害年金専門の社会保険労務士事務所です。年金の申請を代行できるのは国家資格である社会保険労務士に限られています。特に障害年金については、事案により必要書類や申請の種類(認定請求、事後重症請求、遡及請求)も異なるため専門の知識と経験が必要となります。当事務所では無料相談にて、申請のポイントなどもお伝えしています。

無料相談をお考えの方は、当事務所ホームページの「障害年金サポートページ https://hiroshimasrg.com/disability_pension/」をご覧の上、お電話かLINEにてご予約ください。

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