社会保険労務士 行政書士 松本小夜子事務所

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お知らせ・コラム INFORMATION

2024.10.30
外国人在留資格申請

外国人が日本で出産したときに必要なビザの手続きについて解説

外国人赤ちゃんの在留資格

日本で生まれた外国人の赤ちゃんの在留資格について解説します。

1.子どもの国籍について

国籍法により、日本人の子どもは、生まれながらに日本人です。日本人と外国人の子どもであっても、両親のどちらかが日本国籍であれば、子どもは日本国籍となります。日本で生まれた場合も、海外で生まれた場合も同じです。ただし、海外で生まれた場合は、その国の国籍も取得して、二重国籍になる場合があります。

 

2.日本で生まれた外国人の子どもの国籍

日本で生まれた、両親が外国人の子どもの国籍はどうなるのでしょう。両親とも外国人の場合は、日本で生まれても日本国籍は取得できません。ですので、日本に適法に滞在するには、在留資格の取得が必要となります。

 

3.在留資格の取得について

通常は日本上陸時に在留資格が付与されますが、日本で生まれた赤ちゃんや、日本国内で国籍を離脱した人、かつてSOFAだった人でSOFAでなくなった人などが60日以上日本に滞在し続ける場合は、「在留資格の取得」が必要です。

 

【参考】

出入国管理及び難民認定法

第22条の2

(在留資格の取得)

第二十二条の二 日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第二条の二第一項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から六十日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。

2 前項に規定する外国人で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものは、日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から三十日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請しなければならない。

3 第二十条第三項本文、第四項及び第五項の規定は、前項に規定する在留資格の取得の申請(永住者の在留資格の取得の申請を除く。)の手続について準用する。この場合において、同条第三項本文中「在留資格の変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替えるものとする。

4 前条の規定は、第二項に規定する在留資格の取得の申請中永住者の在留資格の取得の申請の手続に準用する。この場合において、同条第一項中「変更しよう」とあるのは「取得しよう」と、「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と読み替えるものとする。

 

4.日本で、外国人両親の間に赤ちゃんが産まれたらどうすればいいのか

日本で生まれた、外国人の両親の赤ちゃんは、そのまま60日以上日本に滞在したい場合は、生後30日以内に、在留資格取得手続きを行わなければなりません。これを過ぎると不法滞在になってしまいます。

生後30日以内に書類を揃えて入管に提出するのはかなり大変です。赤ちゃんが生まれたばかりで体調も絶好調ではなく、色々と忙しいと思います。赤ちゃんが生まれる前に、所得証明や在職証明書など準備しておくとよいでしょう。また、申請には赤ちゃんのパスポートが必要です。産まれたらなるべく早く大使館・領事館にパスポートの申請を行なってください。たとえパスポートが間に合わなくても、そのことを説明して30日以内にいったん入管に申請しましょう。

 

5.赤ちゃんの在留資格の種類

赤ちゃんの在留資格は、親が何の在留資格で日本に滞在しているかによって決まります。

例えば、親が「技術・人文知識・国際業務」であれば「家族滞在」の在留資格の申請をすることになりますし、親が「永住者」であれば、「永住者」の在留資格を申請します。

「永住者」の申請については、永住許可と同じ厳しい基準で判断します。基準を満たさないまたは出生後30日を過ぎてからの申請の場合は「永住者の子」の在留資格が付与される取扱いとなります。

 

6.赤ちゃんの在留資格取得に必要な書類

赤ちゃんの「在留資格取得許可申請」を行います。申請人は赤ちゃん、親が代理人となります。在留資格取得許可申請の申請書は、出入国在留管理庁のホームページに様式を掲載しています。

必要書類は在留資格によって異なりますが、出生の場合は以下の書類が必要です。

(他にも必要書類がある場合があります)

・出生証明書

・赤ちゃんのパスポート

・親の在留カード・パスポートの写し

・親の職業及び収入を証明する書類(在職証明書、直近1年分の課税証明書・納税証明書)

・身元保証書もしくは質問書

入管の申請手数料は無料です。

 

7.当事務所のご案内

当事務所の行政書士は、申請取次行政書士です。申請取次行政書士は、「取次者」として、在留資格申請書類を入管に提出することができます。また、行政書士として、申請書類作成、書類収集をサポートすることができます。

当事務所は広島出入国在留管理局そばに位置しており、入管申請の実績も豊富です。赤ちゃんの在留資格申請は特に、30日以内という期限があるため、しっかり準備をしてスムーズに提出する必要があります。

赤ちゃんの在留資格の取得について、相談を承っています。お気軽にご相談ください。

 

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